司法書士による財産管理業務の概要 高島司法書士事務所 .PDF

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司法書士による財産管理業務の概要 高島司法書士事務所

金融機関関係者各位 保険業関係者各位 証券業関係者各位 不動産関連業関係者各位 司法書士による 財産管理業務の概要 一般社団法人 日本財産管理協会 【司法書士による財産管理業務について】 平成 14年の司法書士法改正により、司法書士法第29条第 1項第 1号及びこれを受け た司法書士法施行規則第31条が新設されました。これにより、「すべての司法書士」がい わゆる「財産管理業務Jを行うことができる旨が明文化されたことになります。 司法書士法 第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほ か、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務 の全部又は一部 (二以下略) 司法書士法施行規則 第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるもの とする。 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類す る地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの 業務を行う者を企里し、若しくは撞盟する業務 当事者その他関係人の依頼文は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員 その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを 行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務 (三、四略) 五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に鮒帯し、又は密接に関 連する業務 特に、 31条第 1項第一号において、「当事者その他関係人の依頼」による(=委任契約 に基づく)財産管理業務につき明記されている点にご注目ください。 今後、金融機関等において、口座名義人(またはその法定代理人や相続人全員)からの 委任状・委任契約書を提示することにより、司法書士が各種銀行手続を代理する場面が増 えることが予想されます。金融機関等におかれましては、格別のご対応を賜りますよう、 お願い申し上げます。 *なお、弁護士法第30条の5及びそれを受けた「弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規 則J(法務省令)第1条にも、一宇一句同文の規定が制定されています。そして、弁護士法と 司法書士法(及びこれらに基づく省令等)以外に、当該規定が設けられている法令は見当たり ません。これら条文の趣旨からすれば、法令上、財産管理業務を行うことができるのは司法書 士と弁護士のみである、ということになります。 [財産管理業務の具体例】 「財産管理業務」の射程範囲は非常に幅広いものですが、以下、一例を挙げます0 ・「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務 文はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」 1 当事者の依頼に基づく財産管理業務 任意相続財産管理業務 (被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い各相続人に配分する業務) ・銀行預金、出資金等の解約手続 ・株式、投資信託等の名義変更手続 .生命保険金・給付金請求 -不動産の売却 アパート経営等、収益物件の管理・運営に関する業務 (賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出) 不動産の任意売却業務 相続における「限定承認」の相続財産管理人支援業務 マンション管理者 2 法令上の地位に基づく財産管理業務 遺言執行業務(民法 1010条) 成年後見人・保佐人・補助人(民法8、12、16条) 不在者の財産管理業務(民法25条) 相続人不存在(民法952条) 相続人が数人ある場合の限定承認〈民936)、相続放棄(民940②〉 (法定の)相続財産管理業務(民法918条 3) 財産管理者(家事審判手続法) 任意後見業務 破産法、会社更生法等の管財・管理・監督業務 etc ・「他人の事業の経営・・又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務J 中小企業支援、事業承継等サポート等 会社や団体の役員への就任 解散会社

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