建筑基准法(构造耐力)第20条(建筑材料の品质)第37条.PDF

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建筑基准法(构造耐力)第20条(建筑材料の品质)第37条.PDF

建築基準法 (構造耐力) 第 20 条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及 び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各 号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 高さが 60 メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める 技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて 建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた 構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。 二 高さが 60 メートル以下の建築物のうち、第 6 条第 1 項第二号に掲げる建築物(高さが 13 メートル又は 軒の高さが 9 メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が 4 以上であ る鉄骨造の建築物、高さが 20 メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物そ の他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合 するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合に おいて、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握する ことその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交 通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ 前号に定める基準に適合すること。 三 高さが 60 メートル以下の建築物のうち、第 6 条第 1 項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主 要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他 これらに類する構造とした建築物で高さが 13 メートル又は軒の高さが 9 メートルを超えるもの(前号に掲げる 建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合に おいて、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめるこ とその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通 大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。 四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。 (建築材料の品質) 第 37 条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に 使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条におい て「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。 一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合す るもの 二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必 要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの 建築基準法施行令第3 章第6 節 鉄筋コンクリート造 (適用の範囲) 第 71 条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の 構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2 高さが 4 メートル以下で、かつ、延べ面積が 30 平方メートル以内の建築物又は高さが 3 メートル以 下のへいについては、この節の規定中第 72 条、第 75 条及び第 79 条の規定に限り適用する。 (コンクリートの材料) 第 72 条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなけ ればならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及

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