避難所運営マニュアル - 沼津市.docVIP

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避難所運営マニュアル                                                   沼津市 危機管理課                    平成25年6月改訂  はじめに 避難所の開設  ★ 避難所の開設は原則として、市職員が、施設管理者の協力を得て行います。 事前に避難所等の鍵を地域で保管することも必要です。 休日や夜間に大規模災害が発生した場合には、交通機能のマヒ等により市職員や施設管理者の到着が遅れ、計画通りに避難所が開設されないことも予想されます。 付近の住民(地区連合自治会や自主防災組織の責任者など)が鍵を保管し、万一の場合には、住民自ら避難所を開設する計画も必要です。 建物内への立ち入りは、市職員または施設管理者と相談してからにしましょう。 建物内に無秩序に立ち入ることは、混乱の元になります。 住民が自主的に避難するのは、避難所の敷地内(例:校庭)にとどめ、建物内への立ち入りについては、事前計画に基づく場合を除き、市職員及び施設管理者の到着を待ちましょう。 避難所の敷地内で待機する場合には以下のようなことを心掛けます。 校庭などでは、自主防災組織(自治会)ごとにまとまって集まります。 避難してきた自主防災組織(自治会)がいくつか集まったら、地区連合自治会を中心に避難所運営組織を立ち上げます。 ※ 上記はあくまで、原則ですので、地区連合自治会や防災教育連絡会議等で施設管理者と協議や計画が定められている場合は、その計画に従って行動しましょう。 <目   次> 1 目的 (1) 目的                        ???1 (2) 計画の対象                     ???1 (3) 名称                        ???1 2 避難所運営組織の立ち上げ (1) フローチャート                   ???2 (2) 避難所運営組織づくり                ???2 (3) 避難所施設の点検                  ???3 (4) 居住組の編成                    ???3 (5) 避難者名簿の作成                  ???4 3 避難所運営  (1) フローチャート                   ???5 (2) 運営主体                      ???5 (3) 運営会議                      ???5 (4) 運営役割分担                    ???5 (5) 活動班業務                     ???6 4 共有部分の管理(入居ルール) (1) 入居ルール                   ???9 (2) 共有部分の管理                 ???9 1 目的 (1)目的    ○○地区に大規模災害が発生した場合、または発生が予測される場合に、地域住民相互が力を合わせ、自らの生命や財産の保護を図るとともに、被害の拡大を防止するため、地区連合自治会が調整役となり円滑な避難所運営をすることを目的とする。 (2)計画の対象    この計画の対象は、本避難地での避難生活を送る全ての人々に適用する。 (3)名称    組織の名称を○○避難所運営本部(以下「運営本部」という。)とする。 2 避難所運営組織の立ち上げ (1)フローチャート (2)避難所運営組織づくり 運営本部は、地区連合自治会の組織を活用し、連合自治会長を中心に各種役員及び構成員とボランティアが協力し次のように活動する。    基本的に、運営本部は行政との連絡調整や介護施設?医療施設との連絡調整、支援物資の調達配給、ボランティアの受け入れ、情報収集と発信、避難所運営など広域的な活動を行うものとする。また、自治会内の活動は各自治会の自主防災組織が携わることとする。     (例)担当役員一覧 (参考 別紙1)    本部長       連合自治会長    副本部長      連合自治会副会長    総合調整役     防災指導員    総務班長      △△自主防災会(町内会)会長や各自治会より選任された者    施設管理班長    ■■自主防災会(町内会)会長や各自治会より選任された者 入所者管理班長   ▼▼自主防災会(町内会)会長や各自治会より選任された者 情報班長      ●●自主防災会(町内会)会長や各自治会より選任された者 食料物資班長    ▲▲自主防災会(町内会)会長や各自治会より選任された者 保健衛生班長    □□自主防災会(町内会)会長や各自治会より選任された者 ボランテイ

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