PART738COMMERCECONTROLLISTOVERVIEW介绍.PDF

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PART 738 COMMERCE CONTROL LIST OVERVIEW AND THE COUNTRY CHART 商務省規制品リストの概要とカントリーチャート Sec. Page 738.1 序文 1 738.2 商務省規制品リスト(CCL)の構造 1 738.3 商務省カントリーチャートの構造 4 738.4 輸出許可が必要かどうかの判定 5 SUPPLEMENT NO.1 カントリーチャート Export Administration Regulations 2015.09.25 2016.09.20 2016.11.25 §738 COMMERCE CONTROL LIST OVERVIEW AND THE COUNTRY CHART Page 1 Part738(第738章)- 商務省規制品リストの概要とカントリーチャート §738.1 序文 (a) 商務省規制品リストの範囲 (1) 本章において、EARというときは、15 CFR chapterⅦ、subchapter Cをいう。 産業安全保障局(BIS)は、輸出管理規則(EAR)の中で、BISの輸出許可権限の対象となる品目(す なわち、貨物、ソフトウェア、及び技術)を包含した商務省規制品リスト(CCL)を維持している。 CCLには、米国政府の他の省庁や機関によってのみ輸出又は再輸出を規制している品目は収載してい ない。例えば、商務省以外の機関が関連品目の規制を管理している場合、CCLのエントリーに、これ らの規制の参照が記載されている。 (2) CCLは、EAR§774 Supplement No.1に収載されている。EAR§774 Supplement No.2には、CCLに収 載されているエントリーに関連する General Technology Note(一般技術注釈)と General Software Note(一般ソフトウェア注釈)を掲載している。 (3) 輸出規制又は再輸出規制が正当化されるが、現時点では永続的に CCLに番号分類されていない品目。 一時的に CCL 規制の対象となる品目は、EAR§742.6(a)(7)に基づき、ECCN 0Y521 シリーズ(すなわ ち、0A521、0B521、0C521、0D521 又は 0E521)に番号分類され、その間に改正された若しくは新規の ECCN のもとでの番号分類が適切であるか、又は EAR99 の指定記号が適切であるかに関する決定が行 われる。 (b) 商務省カントリーチャートの範囲 BISは、また、商務省カントリーチャートも維持している。商務省カントリーチャート(§738 Supplement No.1にある)は、仕向地と規制理由に基づく輸出許可要求事項を収載している。商務省カントリーチャ ートは、CCL と組み合わせることにより、CCL 掲載品目について世界のどの国に輸出許可が必要か否か を判定することができる。 §738.2 商務省規制品リスト(CCL)の構造 (a) カテゴリー CCLは、10のカテゴリーに分割され、次のように付番されている: 0-核物質、核施設、核装置及びその他の品目 1-材料、化学物質、微生物及び毒素 2-材料加工 3-エレクトロニクス 4-コンピュータ 5-通信及び情報セキュリティ 6-レーザー及びセンサー 7-ナビゲーション及びアビオニクス 8-船舶

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