奈良工业高等専门学校物品管理事务取扱规程介绍.PDFVIP

  • 2
  • 0
  • 约2.66万字
  • 约 18页
  • 2017-06-20 发布于四川
  • 举报

奈良工业高等専门学校物品管理事务取扱规程介绍.PDF

奈良工業高等専門学校物品管理事務取扱規程 平成16年 4月 1日制定 平成19年12月21日改正 平成21年 4月 1日改正 (目的) 第1条 この規程は,独立行政法人国立高等専門学校機構物品管理規則(平成16年規則 第39号。(以下「物品管理規則」という。))に基づき,奈良工業高等専門学校における 物品の管理に関する事務の取扱いについて定め,適正な物品管理を図ることを目的とす る。 (管理の機関) 第2条 物品管理規則第6条第1項の規定に基づき本校に物品管理役(以下「管理役」とい う。)を置き,総務課長をもって充てる。 2 物品管理規則第6条第3項及び第4項の規定に基づき本校に物品出納役(以下「出納 役」という。)及び物品供用役(以下「供用役」という。)を置き,別表第1のとおり定 める。 3 物品管理規則第6条第5項及び第6項の規定に基づき本校に管理役及び出納役の代理 を置き,別表第2のとおり定める。 (物品の管理) 第3条 物品管理規則第3条第1項で定義される物品については,独立行政法人国立高等 専門学校機構財務会計システム(以下「システム」という。)に登録し,管理するもの とする。 (取得の請求) 第4条 供用役並びに管理役は,物品管理規則第9条第1項及び第2項の規定により物品 取得のための必要な措置を請求する場合には,システムにより行うものとする。 (分類等の通知) 第5条 管理役は,物品の所属分類,種類,記号及び番号を決定したときは,出納役又は 供用役に通知するものとする。 2 出納役は,前項の通知を受けたときは,物品使用職員に物品標示票を配布する。 3 物品使用職員は,配布された物品標示票を速やかに貼付しなければならない。ただし, 物品標示票を貼付することができない物品については,貼付を省略することができる。 (分類換の承認及び通知) 第6条 管理役は,物品管理規則第16条の規定に基づき物品の分類換をしようとすると きは,別紙第2号様式の物品分類換承認申請書により校長の承認を受けなければならな い。これにより分類換したときは,別紙第3号様式の物品分類換通知書により当該物品を 保管又は供用する出納役又は供用役に通知するものとする。 (管理換の承認等) 第7条 管理役は,物品を他の管理役に管理換をし,又は他の管理役から管理換を受けよ うとするときは,別紙第4号様式の物品管理換協議書により管理換を受けるべき管理役 又は管理換をすべき管理役に協議するものとする。 2 管理役は,前項の協議が整ったときは,別紙第5号様式の物品管理換承認申請書に物 品管理換同意書の写しを添付して校長の承認を受けなければならない。ただし,取得価格 が50万円を越えない物品については,この限りではない。 3 管理役は,前項の承認があったときは別紙第6号様式の管理換物品引渡通知書又は別 紙第7号様式の管理換物品受領書を送付するものとする。 (返納の手続) 第8条 供用役は,供用中の物品で供用の必要のないもの及び供用することのできないも のがあるときは,請求及び命令書により返納手続きを行うものとする。 (出納役に対する命令及び通知) 第9条 管理役は,出納役に出納すべき物品について受入及び払出命令をするときは,請 求及び命令書により行うものとする。 2 管理役は,前項の受入及び払出命令をしたときは,管理通知書を出納役に送付しなけ ればならない。ただし,第8条による供用のための払出命令書及び前条の返納のための受 入命令に係る管理通知書の送付は省略するものとする。 (供用不適品等の報告) 第10条 出納役は,保管中の物品のうち供用若しくは管理換又は分類換をすることがで きないものがあるときは管理役にその旨を報告しなければならない。 (修繕又は改造のための措置の請求等) 第11条 物品の修繕若しくは改造及び修繕等以外の役務のために必要な措置の請求はシ

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档