人権教育国连10年(1995年2004年)行动计画(仮.pdfVIP

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人権教育国连10年(1995年2004年)行动计画(仮

人権教育のための国連10年(1995年~2004年)行動計画(仮訳) I. 規範的根拠及び定義 1. 「人権教育のための国連10年」は、人権関係国際文書の諸規定、世界人権 宣言第26条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、児童の 権利に関する条約第29条、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条 約第10条、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約第7条、ウィーン宣 言パラ33、34及び同行動計画パラ78から82を含む、人権教育に言及している諸 規定に基づくものである。 2. これらの諸規定に従い、また「10年」の目的のために、人権教育とは、知識と 技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う 研修、普及及び広報努力と定義され、以下を目指す。 (a)人権と基本的自由の尊重の強化、 (b)人格及び人格の尊厳に対する感覚の十分な発達、 (c)全ての国家、先住民、及び人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団 の間の理解、寛容、ジェンダーの平等並びに友好の促進 (d)全ての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること、 (e)平和を維持するための国連の活動の促進、 II. 一般的指導原則 3. 「人権教育のための国連10年」は、この行動計画のⅠに示された定義及び規 範的根拠に基づき、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約、経 済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに他の関連する人権関係国 際文書の中に盛り込まれているすべての規範、概念及び価値について、できる限り 広範囲で認識され、理解が創造されることを目指す。 4. 「10年」の下の全ての活動にあたって、国連が定義しているように、市民的、 文化的、経済的、政治的及び社会的権利を含め、全ての人権の不可分性と相互依 存性を認識した、人権教育に対する包括的なアプローチが採用される。 5. 「10年」のための教育は、学校や職業・専門教育を通じての公的学習(formal learning)並びに市民社会の諸機関、家族及びマスメディアを通じての非公的学習 (non-formal learning)の双方において、全ての年齢層、全ての社会構成集団の男 女による平等な参加を含むものとする。 6. その効果を高めるために、「10年」のための人権教育についての取り組みは、 学習する者の日常生活に関連づけた方法で行われる。また抽象的規範の表現とし てではなく、自らの社会的、経済的、文化的及び政治的な状況という現実の問題と して捉えるための方法及び手段についての対話に、学習する者を参加させることを 目指すものとする。 7. 民主主義、発展及び人権が相互に依存しかつ相互に補強しあうものであると 認識し、「10年」の下での人権教育は、政治的、経済的、社会的及び文化的な分野 での一層効果的な民主的参加を目指すこととし、また経済的及び社会的進歩と人 間中心の持続可能な開発を促進する手段として活用される。 8. 「10年」の下での人権教育は、ジェンダーに関する偏見、人種その他の要因 に基づく先入観と闘うものとし、またこれらから自由なものとする。 9. 「10年」の下での人権教育は、この行動計画や、その根拠となっている国際 人権関係文書の中で規定される他の全ての原則に従い、技術や知識を学習者に 伝えるとともに、その態度や行動に積極的な影響を与えることを追求する。 III. 目的 10. 「10年」の目的は以下を含む。 (a)あらゆる段階の学校、職業研修、及び公的、非公的な学習の場において、人権 教育を促進するためのニーズを評価し、効果的な戦略を策定すること (b)国際社会、地域、国内及び地方のレベルにおいて、人権教育のための計画と 能力を形成し、強化すること (c)人権教育教材の調整のとれた開発 (d)人権教育の促進に果たすマスメディアの役割と能力の強化 (e)世界人権宣言をできる限り多くの言語、並びに様々なレベルの識字能力の人々 及び障害をもつ人々に適するような言語以外の形式で世界的に普及させること IV. 主要な機関 11. 各国政府は、「10年」のプログラムの実施に積極的な役割を果たすべきであ る。そのため、人権教育のための国内行動計画を策定し、国内の公的な教育課程 における人権に関す

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