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青森郷土芸能ねぶた囃子保存会会則
第一章 総 則
第1条(名 称)
当会は「青森郷土芸能ねぶた囃子保存会」と称する。
第2条(事務局)
当会の統括本部事務局は会長宅におく。
その他同支部事務局は支部長宅におく。
第3条(目 的)
当会は、ねぶた囃子保存と調査?研究、後継者育成及び伝統保存
につとめ、重要無形民俗文化財青森ねぶたの隆盛に寄与するとと
もに、社会福祉、及び学校教育へ貢献する。
現存する三団体の青森ねぶた囃子保存会の一団体として、正統なね
ぶた囃子を伝承することを目的とする。
第4条(事 業)
当会は前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
1 青森ねぶた囃子保存の為の、講習会?練習会の開催
学校教育、地域コミュニティーへの貢献
社会福祉施設、病院施設等へのボランティア活動
青森県観光事業に対する協力
その他全各号に付帯する一切の業務
第二章 会員?会費
第5条(会 員)
本会会員は正統なねぶた囃子を伝承保存、後継者育成につとめるも
のによって組織し、会に加入するには、当会所定の手続きによって
加入申請をし役員会の承認をえて会員とする。
第6条(会 費)
入会金は初年度のみ2,000円、年会費は全員3,000円とし
中学生以下は免除とする。
なお年会費は総会実施日より6月30日までを期限として会計に
納入するか、指定銀行へ振り込みにて納付する。
第7条(会員の権利)
当会の会員は以下の権利を得る
1 総会及び臨時総会に参加し、当会の決定事項において発言権、
議決権をもつ。
2 当会に蓄積された各種情報、技術、伝承保存された囃子の活用。
3 当会主催の研修会、講習会、練習会、親睦会に参加できる。
4 当会主催、会員主催の会員サービス、事業、企画へ参加できる。
第8条(会員の義務)
当会の会員は以下の義務を負うこととする。
1 本会則を遵守する。
2 役員及び会員は会員内で交換された情報は発信者本人または、
役員会の許可のない限り外部への転用、転載、複製、公開をし
ない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。
3 当会の目的及び事業に対し協力しなければならない。
4 新規会員募集に協力する。
第9条(退 会)
退会希望者は当会所定の退会届に必要事項を記入の上、会長あて
提出すること。尚、既に納入された年会費は返戻しない。
第10条(会員資格の喪失)
会員は以下に該当する場合は会員の資格を失い退会とする。
会員の退会は役員会で了承された場合とする。
1 国内法規および公序良俗に反する行為があった場合。
2 会及び会員の利益、名誉を著しく損なう行為があった場合。
3 2年以上に渡って会費の納付がなかった場合
4 会則で定められた会員の義務が守られず、改善の意向が示され
なかった場合。
5 その他本会則に定めのない事項については、役員会において定
めるものとする。
第三章 役 員
第11条(役 員)
当会は次の役員を置く
会 長 1名、副 会 長 2名、
幹 事 長 1名、副幹事長 2名
事務局長 1名、事務局次長 2名
理 事 若干名、監 事 2名
会 計 1名、顧 問 若干名
第12条(役員の資格及び任免)
1 役員は当会の会員又は役員として相応しい経験?能力を保持し
た個人であることを要し総会又は臨時総会に於いて選任及び解
任される。
2 役員の選任の方法に関しては総会において決定する。
第13条(役員の任期)
1 役員の任期は毎年4月1日から翌3月31日までとし
再任を妨げない。
2 期の半ばに選任された役員の任期はその期の末までとする。
3 役員は辞任した場合又は任期が終了した場合においても、後任
者が就任するまで引き続きその職務を行わなければならない。
第14条(役員の職務)
1 会長は、当会を代表し庶務を総理し、総会?役員会を招集し
て当会の事業を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行
する。
3 幹事長は、当会の運営を統括し、
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