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金ケ崎町住宅用太阳光发电システム导入促进费用补助金交付要纲
金ケ崎町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、地球温暖化対策として自然エネルギーを活用した住宅用太陽光発電システムの導入を促進するため、住宅の屋根等に太陽光発電システムを設置する場合に要する経費に対し、金ケ崎町補助金交付規則(昭和42年金ケ崎町規則第20号)及びこの要綱により、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)住宅 個人により電灯契約される建物で、住宅(店舗、事務所等と兼用する住宅及び別荘を含む。)として使用されるものをいう。
(2)太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連係し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電することができるシステムをいう。
(交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
町内に住所を有する者(法人を除く。)
町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者
補助金の交付を受けようとする日の属する年度において、この要綱による補助金の
交付を受けていない者(当該年度において補助金の交付を受けた住宅を対象に、太陽光発電システムを増設するため再度補助金の交付を受けようとする者を含む。)
(補助対象事業)
第4 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する太陽光発電システムの設置に係る事業とする。
(1)町内の住宅に新たに設置するもの
(2)住宅の屋根等への設置に適し、かつ、次のいずれかの合計値(キロワット単位とし、小数点以下第2位未満切り捨てたものをいう。以下同じ。)が10キロワット未満であるもの
ア 太陽電池モジュールの公称最大出力
イ パワーコンディショナの定格出力
(3)太陽光発電システムの価格が太陽電池の最大出力1キロワット当たり50万円以 下であるもの
(4)未使用品であるもの
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の範囲内で、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値1キロワット当たり1万円として得られた額(10キロワット以上の場合は、9.99キロワットとして算出した額)とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事請負契約書に記載の工期終了後6箇月以内に、金ケ崎町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1)設備設置工事に係る工事請負契約書の写し(建売住宅については、売買契約書の写し)
(2)太陽電池モジュールの設置状況がわかるカラー写真
(3)太陽電池モジュールの公称最大出力がわかる書類
電力会社との電力受給契約書の写し
工事の費用の支払を証明する書類
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは金ケ崎町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは金ケ崎町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付請求書)
第8 申請者は、交付決定通知書を受理したときは、金ケ崎町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付請求書(様式第4号)により、町長が必要と認める書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(報告の徴収等)
第9 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、随時報告を求め、又は指導、現地調査を行うことができるものとする。
(協力)
第10 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、地域エネルギー推進のためのアンケートその他の協力を求めることができる。
(管理)
第11 補助事業者は、太陽光発電システムをその法定耐用年数の期間中、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
様式第1号(第6関係)
金ケ崎町住宅用太陽光発電システム導
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