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    Title わが国の精神医療の問題点 : 精神保健法制定の経緯から Author(s) 乾, 正 Editor(s) Citation 社會問題研究. 1991, 41(1・2), p.29-41 Issue Date 1991-07-20 URL /10466/6635 Rights http://repository.osakafu-u.ac.jp/dspace/ わが国の精神医療の問題点 一一精神保健法制定の経緯から一一 乾正 I 精神保健法制定の経緯 1983年(昭和58年)、栃木県下のある精神病院で、入院患者が病院職員の 暴行を受けて死亡する事件が起こった。 これを契機として同病院におけるいくつかの人権侵害の事実が明るみに 出ることになった。 この、いわゆる「宇都宮病院事件jは国際的な反響をよび、国際法律家 CJ)、国際医療従事者委員会 (ICHP)の二つの国際組織が、わが 委員会(I 国の精神医療の実態の調査を申し入れた。この合同調査団は調査後、その 問題点として、とくに次の四点を指摘し(1)、わが国の精神医療の前近代性 が、国際的にはげしい批判をあびることとなった。 1.長期にわたる在院期間 2.民間精神病院への全面的依存 3.社会復帰体制の未整備 4.不十分な人権保護 1.在院期間の長期化 精神障害、とくにその大部分を占める精神分裂病は慢性に経過し、患者 の社会性、現実性を失わせる疾患であるO その原因は現在もまったく不明であり、幻覚・妄想、などの病的体験や時 として示す精神運動興奮などの症状やしばしば患者が病識を欠くことから 閉鎖病棟で医療をおこなわざるを得ないことが多く、生活保護法、精神衛 生法措置入院制度など公費依存度も高い。 ,-29- 社会問題研究会・第41巻第12・合併号 家庭内で精神症状が顕在化すると精神医療機関が家族や、時には社会の 要請で精神障害者を患者として、その入院を受け入れるO 疾病の難治性、 社会に根づよい偏見・差別や社会防衛思想、一定の収益を得ねばならない 医療機関の企業論理、家族とくに親の高齢化や同胞の分離、などの家族機 能の弱体化が加わるO さらに、好発年齢とされる青年期での発病は生活技術を習得することを 妨げ、疾病過程による社会性・現実性の喪失は精神障害者の生活能力を低 下させるO こうして精神障害者は退院できないまま高年齢化し、病院内生 活に順応すると同時に、地域社会に対する適応性を失ってゆく O その社会 生活を支える福祉法も整備されていない。 精神障害者の長期在院現象は、これらの諸要因の相乗作用で、いわば構 造的につくられた矛盾であり、わが国の精神病院における患者の精神病院 における在院日数は年とともに長期化し、 1985年(昭和60年)で532.6日に 達し、地域によっては和歌山県のように919.0日に及ぶところもあるO 信) 図1(3)は、参考までに世界各国の精神障害者の在院日数の推移を示した ものであるO かつてはルクセンブルグ、オランダ、ノルウェ一、スコット ランドのように在院日数の長い国があったが、この現象はいずれも入院患 者の高齢化によるものであり、各国ともこれらの障害者をナーシングホー ム等に移し福祉的処遇をすることにより在院日数の短縮に努力しているO 医療費抑制政策にすぎないとする批判もあるが、 3日間の緊急入院とそ の後の14日の拘束入院を原則とするアメリカや、精神病棟を全廃したイタ リアを含め、西欧諸国の多くでは、今や平均在院日数は、 20~40 日となっ ているO 2.民間医療機関への依存 大正8年に公布された精神病院法により義務づけられた、公立精神病院 の設置は遅々として進まなかった。 一方、昭和29年、非営利法人の設置する精神病院の設置および運営に要 する経費に対し、国庫補助の規定が設けられたことを契機として、いわゆ

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