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居宅介护支援
居居 宅宅 介介 護護 支支 援援
居居 宅宅 介介 護護 支支 援援
【指定居宅介護支援事業者】
サービスの種類 居宅介護支援 (介護保険法第8条第21項)
指定単位 事業所ごと
指定申請書記載事項 申請書等様式参照
申請者 法人であること
介
護 設備人員基準 別表設備人員基準参照
保
険
法 運営基準 別表運営基準参照
経過措置 なし
事業実施に係る登記 (変更登記を含む。)がなされているか又は
法人所轄庁との連携
なされることが確実であること
・ 居宅介護支援居宅介護支援
居宅介護支援居宅介護支援
居宅要介護者等が介護保険法第41条第 1項に規定する指定居宅サービス又は特例居
宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、法第42条の2
第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地
域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活
を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス (以下「指定居宅サービス等」と
いう。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、そ
の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、
利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定
める事項を定めた計画 (以下「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該
居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、同条第 1項に規
定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービ
ス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が
地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密
着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、
「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。(介護保険法第 7条第18
項)
1「厚生労働省令で定める事項」(介護保険法施行規則第 18条)
14-1
当該居宅要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居
宅サービス等の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅
サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために
居宅要介護者等が負担しなければならない費用の額
14-2
◎居宅介護支援事業所の指定基準
指
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