産业廃弃物処理业.docVIP

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  • 2017-07-01 发布于江苏
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産业廃弃物処理业

産業廃棄物処理業 許可申請の手引き 平成29年(2017年)5月 横須賀市 資源循環部廃棄物対策課 1 はじめに 排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を、収集運搬又は処分(中間処理、最終処分)するには、都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)の許可(注1)を受けなければなりません。 この手引きは、横須賀市長への、産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可申請手続き等について説明してあります。 (注 1) 平成23年4月1日施行の法改正により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、事業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可、神奈川県にあっては神奈川県知事の許可を受けなければならなくなりました。 ただし、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を行おうとする者、収集運搬を横須賀市内のみにおいて行おうとする者、及び収集運搬の積替え保管を横須賀市内で行おうとする者は、横須賀市長の許可を受けなければなりません。 2 産業廃棄物の処理業の種類 産業廃棄物の処理業は次の4種類に区分されています。行おうとする事業の内容に応じ、それぞれの業の許可が必要になります。 産業廃棄物処理業 ○産業廃棄物収集運搬業 (法第14条第1項) 事業所等から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬すること ○産業廃棄物処分業 (法第14条第6項) 産業廃棄物を中間

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