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日本马术连盟竞技会规程第21版
日本馬術連盟競技会規程 第21版
(総 則)
日本馬術連盟(以下本連盟という)が主催する競技会においては、国際馬術連盟の諸規程及び本規程を適用す
る。
第1章 共通事項
第1節 競技会規則
(競技者)
第 1 条 主催競技会及び公認競技会認定種目に出場する競技者は、日本国籍を有する者で本連盟の認定する
騎乗者資格A級またはB級を取得している者であること。また、外国籍の選手にあっては、本連盟
の会員であることのほか、FEI一般規程に基づく所属NFが発行するゲストライセンスの受理を
もって、騎乗者資格B級以上の取得者と扱うものとする。ただし、各全日本馬術大会の選手権競技
については、外国籍選手は出場できない。なお、公認競技会における認定種目については、全日本
障害馬術大会出場資格取得に関する公認競技会規程及び全日本馬場馬術大会出場資格取得に関する
公認競技会規程の規定による。
2 競技会で使用する所属名称は、選手が参加申込を行う際に申告した団体の名称を使用する。なお、
使用できる名称は、本連盟の団体普通会員、組成団体の加盟団体または都道府県馬術連盟とする。
3 国民体育大会については、国民体育大会実施要項総則5(参加資格、所属都道府県及び選手の年齢
基準)を適用する。
(競技馬)
第 2 条 主催競技会に参加する競技馬は、参加申込みの際に登録が完了していることが必要である。
2 主催競技会に参加する全ての馬匹について、競技者は乗馬登録証を携行しなければならない。
(競技成績)
第 3 条 主催競技会を担当した実行委員会は、別に定めるところにより、全成績記録を作成の上、競技会終
了後2週間以内に本連盟会長に報告しなければならない。
2 審査用紙への記入及び署名はボールペンまたは万年筆とする。
3 主催競技会実行委員会或いは公認競技会主催者及びその審判長からの報告に基づき、選手・馬匹の
競技成績をデータベースに登録するものとし、自由に閲覧できるものとする。
4 記録の範囲は、本連盟に登録されている選手及び馬匹とする。
5 成績証明書発行申請を行う場合、競技会成績証明書発行手数料5,000円を添えて申請する。
(虚偽の参加申し込み)
第 4 条 主催競技会への参加申し込みに際し、事実と異なる事項を記載または実施要項に記載された資格及
び条件に違背するところがあると認められる場合、罰則を科すことがある。
2 公認競技会の主催者においても前項を適用する。
(選手及び馬につける広告と宣伝)
第 5 条 国民体育大会を除く全ての競技会において、選手は衣類や装具のメーカー名またはスポンサーのロ
ゴの入った服装を着用することができる。
2 競技場内或いは表彰式の際使用できる個人スポンサーまたはチームスポンサーの名称やロゴの大き
さは下記による。
・鞍下ゼッケンの側面は200㎠以内
・ジャケットは、12㎠以内
3 本条項でいう競技場内とは、選手が審査を受ける場所と馬体検査を受ける場所全てを含む。
(危険の回避)
第 6 条 競技場審判団が危険であると判断した場合は、関係役員と協議の上、危険の回避に努めなければな
らない。なお、実施要項等を変更する場合は、周知徹底しなければならない。
(虐待行為)
第 7 条 本件は、国際馬術連盟一般規程第143条を適用する。また、次に挙げるような、馬に対して意図
的に痛みや不要な不快感を起こさせる行為は虐待行為と見なし、失権とすることができる。
・競技中に連続5回以上鞭で打ったり叩くこと
・馬の頭部を鞭で打つこと
2 虐待行為は直ちに競技場審判団へ報告されなければならない。
3 競技会終了後に報告された虐待行為については、司法委員会へ委託のため理事長に報告する。
4 競技会終了後14日を過ぎてから理事長に送付された報告については考慮されない。
- 1 -
5 虐待行為を報告する場合には、競技
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