学校环境卫生の基准 - 广岛県药剂师会.ppt

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学校环境卫生の基准 - 广岛県药剂师会

学校保健安全法の施行について ー 学校薬剤師に関係する法規等 ー 学校薬剤師研修会 学校薬剤師に関する主な法令等 ○ 教育基本法 ○ 学校教育法 ○ 学校保健安全法(学校環境衛生基準) ○ 学校保健安全法施行規則(省令) ○ 学校給食法(学校給食衛生管理基準) ○ 水道法 ○ 浄化槽法 ○ 麻薬及び向精神薬取締法 ○ 大麻取締法 ○ 覚せい剤取締法 etc 学校教育法等の一部を改正する法律案の概要 ○ 教育基本法の改正及び中央教育審議会の答申等を踏まえ、学校教育の充実を図るため、義務教育の目標を定め、各学校種の目的?目標を見直すとともに、学校の組織運営体制の確立のため、副校長等の新しい職を設置する等の改正を行う。 1.学校薬剤師の社会的位置づけ(P508) ○ 学校教育法 第12条    学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 中央教育審議会について 平成二十一年二月一日 生涯学習政策局政策課 1 設置の経緯   中央省庁等改革の一環として,従来の中央教育審議会を母体としつつ,生涯学習 審議会,理科教育及び産業教育審議会,教育課程審議会,教育職員養成審議会,大学審議会, 保健体育審議会の機能を整理?統合して,平成13年1月6日付けで文部科学省に設置。 2 審議会の主な所掌事務?  (1) 文部科学大臣の諮問に応じて, 教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項, スポーツの振興に関する重要事項を調査審議し,文部科学大臣に意見を述べること。  (2) 文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議し,文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。  (3) 法令の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 3 構成  (1) 委員30人以内,任期2年(再任可)(臨時委員及び専門委員を置くことができる)  (2) 5分科会を設置する。(審議会及び分科会には,必要に応じて,部会を設置) 「子どもの心身の健康を守り、安全?安心を確保する    ために学校全体としての取組を進めるための方策    について」(諮問) 18文科ス第492号 中央教育審議会 次に掲げる事項について,別紙理由を添えて諮問します。    子どもの心身の健康を守り,安全?安心を確保するために    学校全体としての取組を進めるための方策について    平成19年3月29日 文部科学大臣 伊吹 文明 諮 問 (理由) (前略)  近年,通学路を含めた学校の内外における子どもが犠牲となる事件?事故が生じており,地域ぐるみで子どもの安全を守り,安心して育つことのできる生活環境を作っていくことが求められている。また,メンタルヘルスに係る課題やアレルギー疾患など子どもの心と体にわたる様々な健康問題が生じており,学校における取組を充実させていくことが求められている。さらに,子どもたちの食生活において朝食欠食,偏食,孤食といった課題が生じており,子どもたちが健やかに育つ上で大切な生活リズムを身につけさせる上でも,また,将来にわたって,今や国民病とも呼ばれているメタボリックシンドローム等の生活習慣病を予防するためにも,正しい食に関する知識と望ましい食習慣を育むことを目的とする食育に学校が積極的に取り組むことが求められている。 (中略)  また,それぞれの課題は学校のみでは十分な対応ができないものも少なくないことから,地域の専門家や関係機関の知見や能力を最大限に活用し,かつ,子どもの健やかな発達について大きな責任を有する保護者との連携を強化する取組や体制を一層整備?充実していくことが必要である。  以上の観点から,子どもの心身の健康を守り,安全?安心を確保するための学校全体としての取組を進めるための方策について検討する必要がある。 「子どもの心身の健康を守り、安全?安心を 確保するために学校全体としての取組を 進めるための方策について」 (答 申) 平成20年1月17日 中央教育審議会 「子どもの心身の健康を守り、安全?安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」(答申)                     目 次 はじめに Ⅰ 子どもの健康?安全を守るための基本的な考え方について Ⅱ 学校保健の充実を図るための方策について  1.子どもの健康を取り巻く状況と

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