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平成29年7月界市
堺市訪問型病児保育事業
運営業務提案書作成要領
(募集要項)
平成29年7月
堺 市
1 はじめに
堺市では、保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全育成及び児童福祉の向上を目
的に、訪問型病児保育事業を実施していただく医療機関又は病気の児童を預かる事業を実施して
いる社会福祉法人、NPO法人等の法人(以下「事業者」という。)を募集します。
訪問型病児保育事業とは、堺市訪問型病児保育事業実施要綱に基づき、堺市が実施主体とな
り、市長が指定した事業者において運営する訪問型病児保育に係る相互援助活動組織の会員が、
病気の症状安定期から回復期の児童の保育・看護を行う事業(以下「本事業」という。)です。
本事業を受託していただく事業者の選定については、より効率的に事業を運営していただくため、
応募される皆様方から、具体的な事業の実施方法の概要等をご提案いただき、事業を受託してい
ただく事業者(1者)を決定します。
2 業務の概要
(1) 委託業務の名称
堺市訪問型病児保育事業運営業務
(2) 委託業務の概要
別紙「堺市訪問型病児保育事業委託業務仕様書」のとおり
(3) 委託業務の開始日
平成30年2月1日又は平成30年3月1日のいずれかで提案者が提案する日
(4) 履行期間
前項の開始日から平成30年3月31日まで。
本市と合意した場合は、平成30年度以降も年度ごとに継続して委託する予定です(ただし、
当該年度の関連事業予算が成立していることが前提となります。)。
3 委託料等
(1)委託料
本業務に係る委託料について、プロポーザルにおける提案上限金額は次表のとおりです。なお、
契約金額は提案された見積額の範囲内とします。
平成30年2月1日業務開始 平成30年3月1日業務開始
2,400,000円 1,800,000円
※消費税法第6条第1項に基づき非課税
※利用件数が59件以下の場合は、平成30年2月1日業務開始であっても委託料は
1,800,000円となります。
なお、上記委託料以外に、生活保護世帯又は市民税非課税世帯が事業を利用した際の利用料
減免分について、委託年度終了後、委託料を加算して支払います。
(2)初年度体制整備補助金
堺市訪問型病児保育事業初年度体制整備補助金交付要綱を参照してください。
なお、補助金の交付年度(平成29年度)内に当該委託業務を実施できない場合は、交付した補
助金を全額返還していただくこととなります。
4 契約担当課
堺市子ども青少年局子ども青少年育成部子ども育成課 (担当 安田・山本)
所在地 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3 番1 号(堺市役所 高層館8 階南側)
電 話 072-228-7612(課直通)
FAX 072-228-8341
-1-
Eメール koikusei@city.sakai.lg.jp
5 プロポーザル参加資格及び条件
本プロポーザルに参加できる者は、次の条件を全て満たすものとします。
(1)次の①又は②に該当している者。
①堺市訪問型病児保育事業運営業務プロポーザル参加資格確認申請書等の提出の時点にお
いて医師法(昭和23年法律第201号)第2条の免許を有する小児科医の在籍する病院(医
療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又は診療所(同法
同条第2項に規定する診療所をいう。)を経営している者。
②堺市訪問型病児保育事業運営業務プロポーザル参加資格確認申請書等の提出の時点にお
いて、堺市内で病気の児童を預かる事業を実施している社会福祉法人、NPO法人等の法
人。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
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