本庁舎清扫等业务委托契约书H_1_4_用_.docVIP

本庁舎清扫等业务委托契约书H_1_4_用_.doc

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本庁舎清扫等业务委托契约书H_1_4_用_

     単   価   契   約   書 (案) 1 業務名称 大阪府立病院機構職員に対する胃検診及び大腸検診に関する業務(単価契約) 2 履行場所 大阪府病院機構本部事務局の指定する場所 3 契約期間 契約締結の日から 平成25年 3月31日まで 4 契約単価 別紙契約単価内訳書のとおり (ただし、この金額には、取引にかかる消費税及び地方消費税の額を含まない。) 5 契約保証金 納付又は免除 6 適用除外条項 な し  上記の業務について?発注者と受注者は?各々対等な立場における合意に基づいて?別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり?)によって公正な契約を締結し?信義に従って誠実にこれを履行するものとする?  この契約の締結を証するため?本書2通を作成し?当事者記名押印の上?各1通を保有する?    平成  年  月  日    発 注 者 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 地方独立行政法人大阪府立病院機構 代 表 者  理事長  髙 杉  豊 受 注 者 所 在 地 商号又は名称 代 表 者 (総則)(契約保証金) 第条契約保証金は、地方独立行政法人大阪府立病院機構会計規程第44条によるものとする。ただし、地方独立行政法人大阪府立病院機構契約事務取扱規程第26条第1項第1号又は第3号に該当する場合は、免除とする。 (乙の業務責任者) 第10条 乙は、自己の責任において業務の指揮監督をするため、業務責任者1名を置き、その氏名その他必要な事項を、この契約締結後に甲に届け出なければならない。当該業務責任者を変更した場合も同様とする。 (業務責任者等に関する措置請求) 第11条 甲は、乙が業務に着手した後に業務責任者等の業務の履行について著しく不適当であると認められる場合は、その理由を示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (臨機の措置等) 第12条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。 2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容について、遅滞なく甲に報告しなければならない。 3 甲は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、甲がこれを負担するものとする。 (関連作業を行う場合の措置) 第13条 甲は、乙の業務の履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知するものとする。 (事故発生時の報告) 第14条 乙は、本業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。 (検査) 第15条 乙は、本業務を完了したときは、その都度その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく契約書に定めるところにより、業務の履行を確認するための検査を行わなければならない。 (契約代金の支払) 第16条 乙は、前条の検査に合格したときは、1か月ごとに、契約単価に実施件数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を加算した額(以下「委託料」という。)を甲に請求するものとする。ただし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 2 甲は?乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に契約代金を乙に支払わなければならない? 3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により?前項の規定による委託料の支払が遅れたときは?未支払金額につき?遅延日数に応じ?年5パ?セントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 (契約単価等の変更) 第17条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務賃金等に増減を生じた場合であっても、契約単価又は業務仕様(以下「契約単価等」という。)は変更しないものとする。ただし、予期することのできない非常の事態が生じたため、契約単価等を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合に限り、甲乙協議の上、契約単価等を変更することができるものとする。 (損害賠償) 第18条 乙は、業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく甲の指示に違反して、甲又は第三者に損害を与えた場合は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。

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