樋口修.PDFVIP

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  • 2017-07-24 发布于江苏
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樋口修

主 要 記 事 の 要 旨 EUの食品安全法制 ―輸入食品規制を中心として― 樋 口   修 ① EUの食品関係法は、品目毎に個別に制定された法令の集積として発展し、すべての食 品・すべての事業者に適用される「一般食品法」は長く存在しなかった。このため、規制 内容が複雑化し、かつ規制の及ばない空白が生じた。1996年のBSE (ウシ海綿状脳症) 危 機は、このEU食品関係法の欠陥を顕在化させるものであった。 ② BSE危機の反省を踏まえて、2002年に採択された一般食品法規則 (規則178/2002) により、 EUの「一般食品法」が成立した。同法の下で、細かく複雑化した食品安全に関する規定 の整理・調和・単純化が図られ、2006年1月1日の「衛生パッケージ」の施行により、食 品安全法令が抜本的に改正され、新しいEU食品安全法制の体系が完成した。本稿の目的 は、この新しいEU食品安全法制の概要を、特に輸入食品規制を中心に紹介することにある。 ③ 現在のEU食品安全法制の体系は、一般食品法規則 (規則178/2002) の傘の下で、「衛生 パッケージ」を含む5本の規則を核として成立している。体系を構成するのは、すべての 食品産業事業者に対して適用される一般食品衛生規則 (規則852/2004) 、動物起源食品を取 扱う食品産業事業者に対して適用される動物起源食品特別衛生規則 (規則853/2004) 、一般 の食品 (及び飼料) (規則882/2004) を統制する所管官庁に対して適用される公的統制規則 、 動物起源食品を統制する所管官庁に対して適用される動物起源食品特別公的統制規則 (規 則854/2004)の「衛生パッケージ」4規則に、飼料事業者に対して適用される飼料衛生規 則 (規則183/2005) を加えた5規則である。この体系の下に、個別の品目に対する詳細な 要件を定める法令が置かれている。 ④ EU食品安全法制の特徴は、動物起源食品と非動物起源食品を区別し、前者に対してよ り厳しい規制を課している点にある。この点は、EUの基準と同等以上の食品安全基準を 遵守することが要求されている輸入食品についても同様であり、動物起源食品の輸入に は、輸出国・輸出施設の許可リストへの登載、国境検査所における獣医学的検査の受検が 義務付けられているのに対し、非動物起源食品の輸入には、このような義務は課されてい ない。 ⑤ 今日のEUは、27か国4億9000万人の人口を擁する巨大な単一市場に成長しており、そ の食品安全制度は、国際社会におけるデファクト・スタンダードとして機能する可能性が 大きい。このため、EUの食品安全法制の内容を詳細に検討し、その展開動向を把握する ことが、我が国の食品安全政策を構築する上で、極めて重要な課題となっている。 レファレンス 2008.10 3 レファレンス 平成20年10月号

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