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埋立层みずみちの影响とその対策
埋立層みずみちの影響とその対策
福岡大学大学院 樋口壯太郎
1.はじめに
最終処分場の安定化は、埋立層の有する浄化作用および降水による洗い出し効果により進行する。廃止基準の一指標として浸出水水質があり、浸出水水質が二年以上にわたって排水基準等を下回った場合に廃止要件をみたしたとされる。しかし、埋立層内にはみずみち等が存在し、浸出水は一定のみずみちを通過して浸出するため廃止要件を満たしても、みずみち以外の埋立層は安定化していないことが多い。今回、埋立層のみずみち等の確認実験、みずみち解消方法および既設最終処分場の早期安定化方法について検討したので紹介する。
2.廃止基準の概要
(1) 最終処分場のライフ
最終処分場は一般的に埋立期間15年程度を目途に建設される。埋立終了後は閉鎖の措置を行い、埋立層が安定化するまで維持管理される。その後、廃止基準を満足したのち廃止手続きが行われる。閉鎖から廃止に至る期間は最終処分場の維持管理計画や埋立ごみ質により異なり10年以上を要する。埋立期間を合わせると数十年、維持管理によっては半永久的に継続されることとなる。すなわち廃止までは廃棄物処理法の規制下にあることとなる。
(2) 廃止基準
表-1に最終処分場の廃止基準の概要を示した。このうち管理型処分場と一般廃棄物処分場の基準として定められた「排水基準等に2年以上適合している」の排水基準等とは、維持管理計画に定めた基準であるため、未規制水質項目を含め自主排水基準値を維持管理計画に定めた場合、それが廃止基準となる。例えば塩素イオンやカルシウムイオンの除去を維持管理計画の排水基準に定めた場合や生活環境影響調査等によりBOD排水基準値を10mg/Lや5mg/Lに定めた場合、これらの項目と基準値が廃止目標値となる。すなわち最終処分場建設時に浸出水処理施設を高度化すればするほど廃止要件は厳しくなり一部の最終処分場では半永久的管理を余儀なくされる。また、「雨水が入らず、腐敗せず、保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる処分場」については覆いの沈下、亀裂変形が認められないことを条件に廃止できることとなっている。「雨水が入らない構造」としてはクローズドシステム処分場の一部である屋根付処分場が考えられる。「腐敗せず、保有水が生じない廃棄物」については具体的に記述がないが溶融物、焼却残渣等が該当すると考えられる。
表-1 最終処分場の廃止基準の概要(文献1)を参考に作成)
安定型処分場 管理型処分場
(一般廃棄物処分場) しゃ断型処分場 共通基準 1.最終処分場の外に悪臭が発散しない措置が講じられている。
2.火災発生防止措置が講じられている。
3.そ族こん虫等が発生しない措置が講じられている。
4.地下水水質が基準に適合していること、基準に適合しない恐れがない。
5.現に生活環境保全上の支障が生じていない。 個別基準 6.ガスの発生がほとんど認められない又はガス発生量の増加が2年以上認められない。
7.埋立地の内部が周辺の地中温度に対して異常な高温でないこと。
8.50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されている。 ― 9.地滑り、沈下防止工、雨水排水設備について構造基準に適合 11.囲い、立て札、調整池、浸出液処理設備を除き構造基準に適合している 14.地滑り、沈下防止工、仕切設備が構造基準に適合 10.浸出水が次の基準を満たすこと。
(1)地下水基準:適合
(2)BOD:20mg/L以下 12.次の項目、頻度で2年以上基準に適合している。
(1)排水基準等:6月に1回以上
(2)BOD,COD,SS:3月に1回以上 15.外周仕切設備と同等の効力を有する覆いにより閉鎖 13.雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる処分場の覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められない 16.廃棄物と外周仕切設備について定められた措置が講じられている。
3.廃止阻害要因と自治体の意
筆者は全国都市清掃会議に加盟している都市、組合を対象に最終処分場廃止に関する簡易アンケートを行った。その結果の一部は以下のとおりであった。
①アンケートの目的
最終処分場の早期安定、廃止技術を開発するため、自治体が運営する最終処分場の廃止阻害要件を把握する。
②アンケート対象自治体
全国都市清掃会議に加盟している自治体、組合等、609件を対象に郵便法により調査を行った。回答は320件で回収率は52%であった。
③結果概要
回答320件のうち、将来の最終処分場廃止に関して、阻害要因として危惧している項目として最も多かったのは排水基準であり73件であった。具体の項目としては窒素、COD,
ダイオキシン類が最も多く、ついでPH、Cl、Fe、Pbであった
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