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企画竞争説明书
企 画 競 争 説 明 書
「平成29年度首都圏から世界へ!とくしま魅力拡散事業委託業務」
徳島県東京本部
平成29年度首都圏から世界へ!とくしま魅力拡散事業委託業務」
「
に係る企画提案書公募要領
1.総則
「平成29 年度首都圏から世界へ!とくしま魅力拡散事業委託業務」に係る企画競争の実施について
は、この要領に定める。
2.業務内容
本業務の内容は、別添5「平成29 年度首都圏から世界へ!とくしま魅力拡散事業委託業務」の概要
及び企画提案書作成事項のとおりとする。
3.予算額
本業務の予算総額は、2,000 千円(消費税及び地方消費税額を含む。)以内とする。
4.参加資格
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(2)徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づ
く指名停止期間中の者でないこと。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しく
は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)でな
いこと。
(4)暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある者でないこと。
(5)役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに,次のいずれかに該当する者がいる法人でないこ
と。
① 成年被後見人又は被保佐人
② 破産者で復権を得ない者
③ 禁固以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から2年を経過しない者
④ 暴力団の構成員等
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て,民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の
申立てがなされた者でないこと。ただし,会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても,更生計画の認可の決定又は再生計画の
認可の決定が確定した者については,当該申立てがなされていない者とみなす。
(7)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項
に違反するとして,公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者
(8)労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者
(9)特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体,公序良俗に反する等適当でないと認めら
れる者
5.参加表明書の提出期限等
(1)提出書類(別添1)
参加表明書【様式第1号】
(2)提出部数
1部
(3)提出期限/平成29年5月22日(月)17時
(4)提出 先/6.(1)に同じ
(5)提出方法/持参又は郵送(提出期限必着)による。
郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。
6.企画提案書の公募に関する質問の受付及び回答
(1)受付先
東京都千代田区平河町2-6-3(都道府県会館14階)
徳島県東京本部 産業振興担当:酒本
TEL:03-5212-9022 FAX:03-5212-9023
(2)受付方法
持参又はFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。
(3)受付期間
平成29年5月23日(火)までの10時~17時
(持参の場合は12時~13時を除く。)
(4)回答
平成29年5月24日(水)1
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