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职务发明 - 日本知的财产协会
最近の職務発明を巡る動向とJIPA職務発明制度ガイドライン JIPA副理事長/職務発明????????????? 凸版印刷株式会社 法務本部 副本部長 萩原 恒昭 主な職務発明の譲渡対価を巡る訴訟 改正特許法第35条 特許法第三十五条(職務発明) (1項、2項は省略) 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。 職務発明制度改正へのJIPAの取り組み ?H14.9~H15.12 産業構造審議会知的財産政策部会特許 制度小委員会への参画、意見提言 ?H16.7 JIPA「職務発明?????」の開催とフォーラム宣言 ?H16.7~H16.9 特許庁の「新職務発明制度における手続き 事例集」策定に参画 ?H16.10 JIPA「新職務発明制度に基づくガイドライン」の 策定?公表 ガイドラインの位置づけ 企業が職務発明規程を作成するに当たり、最低限やるべきミニマム?スタンダードと望ましい対応について示した。 各企業における具体的な施策は、社内での議論、他社との情報交換、弁護士等への相談などを通じて、各企業の責任において決定していただきたい。 このガイドラインは、企業実務の観点から、企業における職務発明規程を作成するに当たっての留意事項を取り纏めたものであり、あくまで社内検討の一助としての位置づけ。 ガイドラインのポイント 協議の状況 (1) ガイドラインのポイント 協議の状況 (2) 【考慮すべき事項】 1.協議の対象者 ?全員か、研究?開発部門か。 ?正社員、役員、嘱託、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員、出向社員等。 ?従業者等の代表者と協議する場合、協議の相手となる代表は、労働組合、管理者組合の代表、研究者を代表する者等。 ?その他 2.協議の方法 ?協議において、実質的に協議が尽くされたと思われる状況になっていれば、合意が得られなくても、協議を終了することができる。 ? 「協議が尽くされたと思われる状況」とは、意見?質問がほぼ出尽くし、それについての回答がなされている場合、十分に時間をかけて協議を行っているが、意見がどうどう廻りをしている場合等をいう? ガイドラインのポイント 開示の状況 (1) 【ミニマム?スタンダード】 「…開示の状況…」の「開示」とは、対価を決定するための基準を策定した場合において、その基準を基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等がその基準を見ようと思えばいつでも見られる状態にする(提示する)ことを意味する。 ? 原則的には、他の社内規程と同様の開示方法により行います?例えば、次のいずれかの方法、またはこれらの併用で従業者等全員に開示をすることが考えられる。 ① 従業者等がアクセス可能なイントラネットのホームページに掲載 ② 小冊子に記載して全員に配布 ③ 誰でも閲覧できる形で勤務場所に常備 ? 後日に紛争が生じる場合を想定して、どのようにして開示したかについて、記録を残しておくことが大切である。 ガイドラインのポイント 開示の状況 (2) 【考慮すべき事項】 1.対価を決定するための基準は、従業者等がその開示内容から、対価の算定の仕組みが理解できる程度まで開示されていることが望ましいと考えられる? ? 新入社員、中途採用社員等に対しては、採用時に基準を開示し、納 得して入社してもらうことが望ましい。 ?? ?必ずしも入社前に開示する必要はなく、入社後、発明の承継時までに 基準を開示し、説明する必要がある。 ?? ?試用期間がある場
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