东久留米市勤労市民共済会规约.PDF

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东久留米市勤労市民共済会规约

東久留米市勤労市民共済会規約 (目的) 第1条 この規約は、中小企業が単独では実施しがたい労働者福祉事業について、中小 企業の勤労者と事業主が協力して中小企業勤労者の福祉の増進を図り、併せて地域経済 の担い手である中小企業の振興を行うとともに、その活動を通じて地域社会の活性化に 寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 前条の中小企業とは、常時雇用する従業員規模が300人以下、又は資本金規 模が3億円以下の個人又は法人の事業所をいう。 (名称) 第3条 第1条の目的を達成するため、東久留米市勤労市民共済会(以下「勤労市民共 済会」という。)を設置する。 (事業) 第4条 勤労市民共済会は、次の各号に掲げる事業を行う。 (1)会員の福利厚生に関する事業 (2)会員の共済給付金の給付に関する事業 (3)その他、勤労市民共済会の目的達成に必要な事業 (会員) 第5条 勤労市民共済会の会員になることができる者は、次の各号の一に該当する者と する。 (1)東久留米市内の中小企業に勤務する勤労者(短時間労働者の雇用管理の改善等 に関する法律(平成5年法律第76号)に規定する短時間労働者を含む。以下同じ。) 及び事業主 (2)東久留米市内に居住し、東久留米市外の中小企業に勤務する勤労者で、勤務先 の所在地に勤労市民共済会と目的を一にする会等がない者 (3)東久留米市内の社会福祉法人、NPО法人、医療法人に勤務する勤労者 (4)東久留米市内の公共及び公共的団体に勤務する臨時職員及び嘱託職員 (5)東久留米市内に居住し、勤労市民共済会の事業に賛同し入会を希望した第2条 で定めた中小企業以外に勤務する短時間労働者 (6)勤労市民共済会の事業に賛同し入会を希望した市議会議員 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、会員になることができな い。 (1)季節的業務等に期間を定めて雇用又は勤務が連続しない雇用である者 (2)入会時に引き続き14日以上の休業、安静加療を要するとの医師の診断を受け ている者 (3)雇用関係がなく給与等が支払われていない者 (加入) 第6条 勤労市民共済会に加入しようとする者は、入会金と会費を添えて加入申込書 (様式第1号)及び関係書類を提出するものとする。 (資格の喪失) 第7条 会員が次の各号の一に該当した場合は、会員資格を喪失する。 (1)第5条第1項の要件を失ったとき。 (2)会費を3か月以上滞納したとき。 (脱会) 第8条 勤労市民共済会を脱会しようとする者は、脱会届(様式第2号)を提出するも のとする。 (除名) 第9条 会員が次の各号の一に該当したときは、理事会の決定により除名することがで きる。 (1)勤労市民共済会の事業を妨げる行為をしたとき。 (2)共済給付その他について虚偽の申請をしたとき。 (3)勤労市民共済会の規約及び規程に違反し、又は信用を失わせるような行為をし たとき。 (機関) 第10 条 勤労市民共済会の適正な運営を図るため、理事会を置く。 (理事の選任) 第11 条 理事は、次の各号の定めるところにより市長が選任する。 (1)事業主代表 15 名以内 (2)勤労者代表 10 名以内 (3)東久留米市職員 3名以内 (監事及び参与の選任) 第12 条 監事は、理事経験者から会長が選任する。 2 参与は、会長経験者から会長が選任する。 (理事会) 第13 条 理事会は、全理事をもって構成する。 (1)理事会は、会長が招集し、議長は会長が行う。 (2)理事会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む。)により成立し、議事は出 席者の過半数により決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 (3)会長は、必要に応じて監事及び参与の出席を求めることができる。 (理事会の議決事項) 第14 条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。 (1)規約の制定及び改廃に関すること。 (2)年度の事業計画及び予算に関すること。 (3)年度の事業報告及び決算に関すること。 (4)その他、事業推進に必要な事項。 2 前項第2項の規定にかかわらずやむを得ない事由があるときは、理事会の議決前に

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