保安业务规程-kan.doc

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保安业务规程-kan

保 安 業 務 規 程 平成□□年□□月□□日 関東液化ガス株式会社 (注)本保安業務規程は規範であり各事業者の状況に合わせて作成すること。 (委託を受ける保安機関の例) 保 安 業 務 規 程 (目  的)  この保安業務規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第35条の規定に基づき定めるものであり、法第27条第1項に規定する保安業務の適確かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 (事業所の所在地等)  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第39条第2項第1号から第4号までに規定する事項は、別表(保安業務計画書)のとおりとする。 (保安業務の実施の方法)  規則第39条第2項第5号に規定する保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法は、次のとおりとする。 (1)供給開始時点検?調査 ① 供給開始時点検?調査は、委託者である液化石油ガス販売事業者(以下?委託者?といい、当社が自ら保安業務を行おうとする場合を含む。)からの申出により指定された日時及び場所において行うこととする。なお、申出は原則として供給開始時点検?調査を行う日の5日前までに行わなければならず、当該期日を過ぎてから申出が行われた場合については、委託者と協議を行い調整することとする。 ② 供給開始時点検?調査は、規則第36条第1項第1号の点検及び同第37条第1号の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみにおいて行い、その結果を別途定める様式により書面をもって委託者及び所有者又は占有者に通知することとする。 ③ 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認められる場合において、法第27条第1項第2号の通知をした場合には、その通知に係る消費設備について、次の措置を講じることとする。ただし、他の販売事業者から委託したものであって、販売事業者の責任で当該措置を講じることとした場合を除く。 イ 一年に一回以上、当該消費設備の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する。(その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除く。) ロ その通知の日から1月を経過した日以後5月以内に当該通知に係る事項について再調査を行い、改善されていることを確認する。(直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合を除く。) ④ 供給開始時点検?調査は、保安業務資格者(バルク供給に係るものにあっては、充てん作業者の講習修了者。)が行うこととする。 (2)容器交換時等供給設備点検 ① 容器交換時等供給設備点検は、供給設備又は消費設備の充てん容器等の交換時に行うこととする。 ② 容器交換時等供給設備点検は、規則第36条第1項第1号の表中下欄に掲げる点検の回数が充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月1回以上行われる場合にあっては毎月1回以上)及び規則第37条第1号の表中下欄に掲げる調査の回数が毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者に引き渡さない月を除く。)1回以上であるものについて行い、その結果を書面をもって委託者及び所有者又は占有者に通知することとする。 ③ 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認められる場合において、当該通知をした場合には、その通知の日から6月を経過しない期間内に当該通知に係る事項ついて再調査を行い、改善されていることを確認することとする。 ④ 容器交換時等供給設備点検は、保安業務資格者または調査員(バルク供給に係るものにあっては、充てん作業者の講習修了者。)が行うこととする。 (3)定期供給設備点検 ① 定期供給設備点検は、年間及び月間計画を策定し、当該計画に従い行うこととする。 ② 定期供給設備点検は、規則第36条第1項第1号の表中下欄に掲げる点検の回数が供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月1回以上行われる場合にあっては毎月1回以上)であるもの以外の事項について行い、その結果を別途定める様式により書面をもって委託者に通知することとする。 ③ 定期供給設備点検は、保安業務資格者(バルク供給に係るものにあっては、充てん作業者の講習修了者。)が行うこととする。(保安業務資格者が補助員を同行させて行うこととする。) ④ 供給設備の設置の場所、その他保安業務を行うべき場所に立入ることにつき、その所有者又は占有者から承諾を得られない場合は、点検伝票等にその旨の記録をし、委託者と協議の上その後の措置を決定することとする。 (4)定期消費設備調査 ①

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