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内阁府「第3次男女共同参画基本计画」

政府 「第3次男女共同参画基本計画」             の概要について 連合 男女平等局 2011年1月 * 「第3次男女共同参画基本計画」策定の経緯① 「第3次男女共同参画基本計画」とは、 男女共同参画社会基本法に基づき政府が策定する基本計画  男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するために制定された法律 1995年 国連「第4回世界女性会議」で「北京行動綱領 」が採択される      ?21世紀にむけて、貧困、教育、健康、女性に対する暴力、       経済、人権などの分野における戦略目標及び行動が示された 1996年「男女共同参画2000年プラン」策定      ?あらゆる分野における社会制度や慣行を男女平等の視点から       見直し、男女共同参画を推進していく社会システムを構築       していくことを重視 1999年 「男女共同参画社会基本法」公布?施行 【男女共同参画社会基本法とは(1999.6.23施行)】 * 2000年12月12日「第1次男女共同参画基本計画」策定(閣議決定) 2005年12月27日「第2次男女共同参画基本計画」策定(閣議決定) 2009年 3月26日「第3次男女共同参画基本計画策定にあたっての            基本的な考え方」について内閣総理大臣から諮問 2010年 7月23日男女共同参画会議(内閣総理大臣に答申) 2010年12月17日 ?男女共同参画会議 (「第3次男女共同参画基本計画」(案)の諮問?答申) ?閣議決定 ※ 2020年までを見通した長期的な政策の方向性と、   2015年度末までに実施する具体的な施策を記述   1999.6.23の基本法施行から 10年経過しても、男女共同参画が 十分に進まなかったことへの反省をふまえ、 基本計画が見直されました。第3次基本 計画には、実効性を高めるアクション?プランとして具体的な数値目標が盛り込まれました。 「第3次男女共同参画基本計画」策定の経緯② * ① 女性の活躍による経済社会の活性化 ② 男性、子どもにとっての男女共同参画 ③ 様々な困難な状況に置かれている人々への対応 ④ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 ⑤ 地域における身近な男女共同参画の推進 「第3次基本計画」で改めて強調している視点 * 新たに5分野を新設し、重点分野を拡大 * 「成果目標」は82項目(延べ109項目)  ?現行の第2次基本計画の約2倍  (※「成果目標」とは、それぞれの重点分野に掲げる具体的施策を総合的に実施することによって、政府全体で達成を目指す水準) 各重点分野に「成果目標」を設定 絵に描いたモチに 終わらせない! * “2020年30%”の目標に向けて 多様なポジティブ?アクションを推進 政治、司法、経済分野などについても、  国は積極的に働きかけ 例えば、 政治分野における女性参画の拡大施策として、 女性候補者の割合を高めるため、各政党に対して、 候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の導入などに言及しています。 「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が 占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する。」( 2003.6.20内閣府男女共同参画推進本部「女性のチャレンジ支援策の推進」) 【“2020年30%”とは】 * 政策?方針決定過程への 女性参画の拡大に掲げた数値目標の例 項目 現状 目標(期限) 衆議院議員の候補者に占める 女性の割合 16.7%(2009年) 30%(2020年) 参議院議員の候補者に占める 女性の割合 22.9%(2010年) 30%(2020年) 国の本省課室長相当職以上に 占める女性の割合 2.2%(2008年度) ※2009年1 月現在 5%程度(2015 年度末) 民間企業の課長相当職以上に 占める女性の割合 6.5%(2009年) 10%程度(2015年) ちなみに、世界男女格差指数(GGGI)によると、 日本は134カ国中94位。先進国、主要国の中では最低水準。 * 男女の社会活動の選択に対して中立的に  働くような制度を構築 固定的性別役割分担を前提とした制度?慣行を見直す より多様な生き方を可能に 例えば、 夫婦や家族の在り方の多様化や 女性差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、 婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について 言及しています。 * 「M字カーブ問題」解消にむけて 女性の継続就業支援や

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