固有法.doc

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固有法

天津罪国津罪 これは、日本法制史の分野の中でも古代法、中世法、近世法に分けることができる。さらに、この古代法の中でも一般では律令法が施行される以前を固有法の時代、そして施行されてからの時代、つまり中国律令法を継受したということで以降を継受法の時代とし二つに分けているのである。 因みに、律令法の施行には大半は701年の大宝律令を基盤としているが、それ以外にも689年 (持統3) に施行された飛鳥浄御原令が律令法の制定としては最古であるといわれている。さらにはそれ以前にも天智朝の命によって編纂された近江令を最古の律令という説もあるのだが、その存在が明らかにされていないので689年の飛鳥浄御原令が一番古いものとされている。 しかしながら飛鳥浄御原令も令としては未熟なもので、もっとも体系的なものが大宝律令とされている。757年(天平宝字1)に養老律令が施行されたのだが、これは大宝律令の字句の修正だけにとどまったもので、日本の国制を規定したのは大宝律令だったのだ。 そう言った意味も含め便宜的に大宝律令を基盤に時代を区別し、固有法、継受法と二分化しているのである。 そして、固有法の中でもさらに、天津罪国津罪について注目し、古来の刑罰についての考え、社会を形成していく中での法秩序を調べることにしたのである。さらに文中に出てくる『日本書紀』や『古事記』に関して、古来の形態を知る上で非常にキーポイントとなる重要なものである。  この論文は、私が大学三年の終わりにゼミ論文として提出したもので、調べている内容もほとんど書物に載っているものに近い。しかし、論文である以上、私的な考えも含まれているのは言うまでもない。 天津罪と国津罪 天津罪国津罪はわが固有法の犯罪と刑罰の基本概念を現したものである。そしてその具体的な罪名は延喜式祝詞の部にある大祓詞であって、『成出武天之益人等我。過犯家牟。雑々罪事波。天津罪止。畔放。溝埋。樋放。頻播。串刺。生剥逆剥。糞戸。許々太久乃罪乎。天津罪止法別気氐。国津罪止八。生膚断死膚断。白人胡久美。己母犯罪。己子犯罪。母与子犯罪。子与母犯罪。畜犯罪。昆虫乃災。高津神乃災。高津鳥乃災。畜仆志。蠱物為罪。許々太久乃罪出武。』と示されている。この天津罪は主として農耕生活に対する侵害行為を示しているのに対し、国津罪は(農耕生活の反対というならば)共同生活に対する侵害行為である。しかし、国津罪はむしろ神の怒りを招くような穢れという意味の罪を示しているのである。そして、天津罪と国津罪の内容は以下のとおりである。 天津罪 畔放(アハナチ) 他の畔を壊すこと 溝埋(ミゾウメ) 田に水を引くために設けた溝を埋めること 樋放(ヒハナチ) 田に水を引くために設けた樋を壊すこと 頻播(シキマキ) 他の人が種を蒔いたところに重ねて蒔いて作物の生長を妨げること 串刺(クシサシ) 他人の田畑に自分の土地であることを示す杭を立てること 生剥(イキハギ) 生きている馬の皮を剥ぐこと 逆剥(サカハギ) 馬の皮を尻のほうから剥ぐこと 屎戸(クソヘ) 祭場を糞などの汚物で汚すこと 国津罪 生膚断(イキハダタチ) 生きている人の肌に傷をつけること 死膚断(シニハダタチ) 死んだ人の肌に傷をつけること 白人(シロヒト) 肌の色が白くなる病気 胡久美(コクミ) 瘤ができること 己母犯罪(オノガハハオカセルツミ) 実母との相姦(近親相姦) 己子犯罪(オノガコオカセルツミ) 実子との相姦 母与子犯罪(ハハトコトオカセルツミ) ある女と相姦し、その後その娘と相姦すること 子与母犯罪(コトハハトオカセルツミ) ある女と相姦し、その後その母と相姦すること 畜犯罪(ケモノオカセルツミ) 獣姦 昆虫乃災 (ハフムシノワザハヒ) 地面をはう虫(昆虫やムカデ、蛇など)による災難 高津神乃災(タカツカミノワザハヒ) 雷など天災地変による災難 高津鳥乃災(タカツトリノワザハヒイ) 空を飛ぶ鳥による災難 畜仆志(ケモノタフシ)、 蠱物為罪(マジモノセルツミ) 家畜を殺し、その血で他人を呪う呪い(まじない)をすること そして、この天津罪について日本書紀にて素戔嗚尊が高天原で犯した罪となっている。『緒神罪過を素戔嗚の尊に帰せて、科すに千座の置戸を以ちてし、遂に促め徴りつ。髪を抜きてその罪を贖しむるに至りき。亦は曰はく、その手足の爪を抜きて贖ふといふ。己にして章に逐降ひき。』というように、素戔嗚尊に対し刑罰を科しているのである。そして、古事記にも『是に八百万神共に議りて、速須佐之男命に、千位置戸を負ほせ、亦鬚を切り、手足の爪をも抜かしめて、神やらひやらひき』となっているのである。 しかるに、日本法制史の研究で知られる石井教授は、天津罪、国津罪をすべて宗

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