高浜町婚活恋活支援事业补助金交付要纲.PDFVIP

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高浜町婚活恋活支援事业补助金交付要纲

高浜町婚活・恋活支援事業補助金交付要綱 (通則) 第1条 高浜町婚活・恋活支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、高浜 町補助金等交付規則(平成 15年 6月 16 日高浜町規則第 6号)によるほか、この要綱の定める ところによる。 (趣旨) 第2条 この要綱は、少子化の要因となっている晩婚化、未婚化に対する取組みとして、結婚の 推進を目的とした独身男女の出会いの場を積極的に創出する事業(以下、「婚活・恋活イベン ト」という。)を行う団体等に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 (補助対象者) 第3条 補助の対象となる者は、町内、町外を問わず婚活支援を推進する企業、NPO 及び団体と する。ただし、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする者並びに公益を害するおそれの ある者については、対象としない。 (補助対象事業) 第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、次の各号のすべ てを満たす事業とする。 (1)20歳以上の独身男女を対象とする婚活・恋活イベントを実施すること。 (2)婚活・恋活イベントの参加者は10人以上とし、その2分の1以上が高浜町に在住する者 とすること。 (3)婚活・恋活イベントの参加者は男女同数を目標に募集すること。 (4)婚活・恋活イベントの会場は、町内において実施すること。ただし、やむを得ない理由が あると町長が認める場合は、この限りでない。 (5)公序良俗に反する又は社会通念上適当でないと認められる内容は含まないこと。 2 前項に該当する事業であっても次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業となら ない。 (1)宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とするもの (2)他の制度から補助金等の交付を受けるもの (3)交付決定時において事業に着手しているもの (4)特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの (5)その他町長が補助をすることが不適当と認めるもの (補助対象経費) 第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、補助対象者が婚 活・恋活イベントを開催するために必要な経費であって、別表のとおりとする。 (補助金の交付額等) 第6条 補助金の交付額は、次の各号の額又は15万円のいずれか低い額とする。 (1)補助対象者が町内の場合、補助対象経費の合計金額の4分の3以内の額 (2)補助対象者が町外の場合、補助対象経費の合計金額の2分の1以内の額 2 同一補助対象者への補助金交付は、1回に限る。 (交付申請) 第7条 補助金の交付を受けようとする補助申請者は、高浜町婚活・恋活支援事業補助金交付申 請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 (1) 事業計画書(別紙1) (2) 収支予算書(別紙2) (3) その他町長が必要と認める書類 (交付決定及び通知) 第8条 町長は、前条の申請書に係る審査により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助申 請者に対し補助金の交付決定をするものとする。 2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、 条件を付すことができる。 3 町長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を高浜町婚活・恋活 支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知するものとする。 (交付申請内容の変更等) 第9条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内 容の変更又は中止(廃止)しようとするときは、速やかに高浜町婚活・恋活支援事業補助金変 更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。 (補助金の変更承認) 第10条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更 交付するかどうかを決定し、その旨を高浜町婚活・恋活支援事業補助金変更承認決定通知書(様 式第4号)により補助申請者に通知するものとする。 (実績報告) 第11条 交付決定者は、補助対象事業が

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