事务连络平成25年10月25日(平成25年10.PDFVIP

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事务连络平成25年10月25日(平成25年10

事 務 連 絡 平成 25 年 10 月 25 日 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 御中 消 防 庁 予 防 課 緩降機の設置に係る留意事項の送付について 標記について、別紙のとおり「緩降機の設置に係る留意事項について (通知)」 (平成25 年 10 月25 日付け消防予第414 号)により、各都道府県消防防災主管 部長及び東京消防庁・各指定都市消防長あて通知を発出しました。 つきましては、貴団体の会員に対しても、この旨周知していただきますよう お願いいたします。 消防庁予防課設備係 担当:守谷、鈴木、尾上 TEL :03-5253-7523 FAX :03-5253-7533 e-mail :k.onoue@soumu.go.jp 別紙 消防予第 414 号 平成25 年10 月25 日 各都道府県消防防災主管部長 殿 東京消防庁・各指定都市消防長 消防庁予防課長 ( 公 印 省 略) 緩降機の設置に係る留意事項について(通知) 避難器具の設置方法については、「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準 の細目」(平成8年消防庁告示第2号。以下「2号告示」という。)に基準を示してい るところですが、今般、緩降機の設置場所について疑義事項が生じたことから、その 考え方について下記1⑴に示すとともに、緩降機を設置する場合の一般的な留意事項 について下記のとおり取りまとめましたので、これらの事項に留意し、建物の設計者 等に周知並びに設置指導されるようお願いします。なお、下記事項については、建物 の計画に影響する内容であることから、消防同意時等の計画段階において、その種類、 設置場所等を確認されるようお願いします。 各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県管内の市町村(消防の 事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願い します。 なお、本通知は、消防組織法(昭和22 年法律第226 号)第37 条の規定に基づく助 言として発出するものであること並びに当該通知内容について、国土交通省、一般社 団法人日本建設業連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人 日本建築家協会及び公益社団法人日本建築士会連合会に対しても情報提供している ことを申し添えます。 記 1 設置場所について ⑴ 降下者の身体的安定等を考慮し、2号告示では、「緩降機は、使用の際、壁面 からロープの中心までの距離が0.15 メートル以上0.3 メートル以下となるよう に設ける」こととされているが、この「壁面」は、全く開口部を有しない壁面で あることまで求めているものではないことから、バルコニー等の部分についても、 壁面のない部分の状況が緩降機での降下に支障を生じないも

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