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国土交通省政策评価基本计画
評価書(個票)
事務?事業名 計画作成参画者研修 担当課
(担当課長) 労働基準局
安全衛生部安全課
(田中正晴課長) 根拠法令等 労働安全衛生規則別表第9に規定する登録、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条乃至第67条
類 型 講習研修
指定等の形態 登録 事務?事業の
概要 ○事務?事業創設時の趣旨
昭和56年6月より、事業者は、労働安全衛生法第88条に規定する一定の工事の計画又は仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、有資格者を参画させなければならないこととされ、一級建築士試験合格等の一定の資格又は経験のほか、工事における安全衛生の実務に一定以上従事した経験を有すること又は計画作成参画者研修を修了することが要件となった。
○事務?事業の内容
計画作成参画者研修は、安全衛生管理に関する知識、工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策、安全衛生関係法令に関する知識等を付与する。 事務?事業の
目的 計画作成参画者研修は、工事における安全衛生の実務に従事した経験を有しないものに対して、必要な知識を提供するため。 関連する政策目標
関連する業績指標
指標の目標値等
法人の指定等
の状況
別紙のとおり。 指定?登録等の基準に対する
よくあるお問い合わせと回答
特になし。 料金等?積算根拠
別紙のとおり。
事務?事業の実績 ○実績(平成22年度)
336人
○事業収入(平成22年度)
事業収入について報告を求めることになっていないため把握していない。 国からの補助金等 ○補助金?委託費等(平成22年度):
なし
事務?事業の見直し状況(これまでの検証) 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(H21.3.30 厚生労働省令第55号)により、登録機関において実施することとした上で、登録基準の基本的事項、主務大臣に対する報告に係る規定等を定めた。(平成21年3月)
事務?事業の必要性等?有効性 計画作成参画者に求められる知識の低下を招かないようにするため、参画者の資格を有するには、一定の安全衛生の実務経験が必要であり、安全衛生の実務経験を有しない者に対して、資格取得の機会を閉ざすことがないようにすることは、引き続き必要である。
事務?事業の執行体制の妥当性 ○指定等を行う妥当性
平成21年4月から指定機関から登録機関に移行しており、また、国が直接講習を実施する場合、その対応に新たな体制を整備する必要があり、行政の肥大化を招くことから、国以外の法人に行わせる制度を維持すべきである。
○事務?事業実施主体の適格性
●指定等の基準の妥当性
平成21年4月から指定制度から行政の裁量の余地のない形で登録を行う登録制度に移行済みである。
●実施主体としての指定等法人の適格性
現在、登録されている機関は、登録基準を満たし、適正かつ確実に事業を実施している法人である。
評価結果の総括
(現状分析(事務?事業の評価)と今後の方向性)
計画作成参画者研修は、一定の安全衛生の事務経験を代替するものであり、また、需要もあることから、廃止することはできず、平成21年4月から指定機関から登録機関に移行していることから、適切なものである。
備考 別紙
合計1法人
公益法人1法人
法人名 指定等の時期 連絡先(TEL) 料金等?積算根拠 公益法人(1法人) 社団法人仮設工業会 平成21年9月3日 03(3455)0448 19,000円(2日間)
人件費(1,800円)+会場費(1,200円)+テキスト代(3,500円)+講師料(2,600円)+講師等旅費(3,100円)+事務費(3,900)+その他(2,900円)=19,000円
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