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第3章避难设备第1节避难器具
第3章 避難設備
第1節 避難器具
第1 用語の意義
この節における用語の意義は、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目 (平
成8年消防庁告示第2号。以下この節において 「告示第2号」という。)に示すものをいう。
第2 避難器具の選定◆
1 避難器具は、当該器具の使用者を考慮して選定するものとする。
2 防火対象物の避難階 (建基令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)が2以
上となる場合、令第25条第2項第1号に規定する表の階数は、降着側の避難階から避難器
具を設置しなければならない階 (以下 「要設置階」という。)まで数えた階数とすることが
できる。
第3 設置位置等の基準
避難器具を設置する場合の位置、開口部の大きさ及び周囲の状況等は、令第25条第2項、
規則第27条並びに告示第2号第3、第7及び第8の規定によるほか、避難器具の設置場所及
び種別に応じ、次による。
1 避難はしご◆
(1) 取付部
転落のおそれのある部分に避難はしごを取り付ける開口部を設ける場合は、高さ110
センチメートル以上の手すりを設ける等転落防止の措置を講じたものであること
(2) 取付け方法
避難はしごの最上部横桟と開口部の下端 (開口部を床面に設けるものにあっては床面)
との間隔は、0.5メートル以下とすること
(3) 避難通路
ア 避難通路を屋内に設けるものにあっては、避難通路と他の用途に供する部分との間
を耐火構造の壁若しくは床で区画し、かつ、当該壁の開口部には防火戸で随時開くこ
とができる自動閉鎖装置付きのもの又は規則第13条第2項第1号ハ(イ)に適合する措
置を講じたものを設けること。ただし、周囲の状況から避難上安全と認められる場合
にあっては、この限りでない。
イ 敷地に隣接する公園等 (地方公共団体等が管理しているものに限る。)を避難通路
として使用することができる場合は、避難上安全な避難通路が設けられているものと
みなして差し支えない。
(4) 4階以上の階につり下げはしごを設置する場合の取り扱い
つり下げはしごは規則第27条第1項第5号ニの規定によるほか、次によること
ア つり下げはしごを設けるバルコニー等は、直接外気に開放された部分を有する煙が
充満しない構造のもので、当該床面積がおおむね2平方メートル以上のものとするこ
と
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イ 3階以下の階に設けるつり下げはしごは、規則第27条第1項第5号ニ(ハ)の規定に
かかわらず、直接避難階に避難することができるものとする。
ウ アの乗り換えは、原則として、同一バルコニー (隔板等を破壊する必要があるもの
は、同一バルコニーに該当しない。)で行えること
(5) 避難階の避難器具降下地点が住戸のバルコニーとなる場合、手すりの一部に開放で
きる扉を設け、当該扉の下端部の地盤面からの高さを1.2メートル以下とする等により、
容易に外部へ避難できるものとすること
2 緩降機◆
緩降機は、1.(1)及び(3)の例による。
3 救助袋◆
救助袋は、1.(1)及び(3)の例による。
4 滑り台◆
滑り台は、1.(1)及び(3)の例による。
5 滑り棒◆
滑り棒は、1.(1)及び(3)の例による。
6 避難ロープ◆
避難ロープは、1.(1)及び(3)の例による。
7 避難橋◆
避難橋は、次による。
(1) 取付部
取付部は、1.(1)の例による。
(2) 避難通路
避難通路は、避難空地から階段又はスロープ等へ避難上有効な経路を経て到達するこ
とができるもので足りるものとする。
8 避難用タラップ◆
避難用タラップは、1.(1)及び(3)の例による。
9 1から8までに掲げる避難器具の取付部の開口部の大きさ、操作面積及び降下空間並び
に避難空地は告示第2号第3に規定されているが、表1から表4までに図解としてとりま
とめたので参考とすること
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