外为法Q&A.PDF

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外为法Q&A

平成 29 年 6 月改訂 外 為 法 Q & A (対内直接投資編) ○ この「外為法Q&A」(対内直接投資編)は、対内直接投資に関する報告書等の取扱 いを問答形式で取りまとめ、さらに、参考資料として、(1)各事業所管大臣の所管事業 一覧、(2)掲載国一覧、(3)業種を定める告示別表第一・別表第二・別表第三および安保 理の事前承認により許可することが可能となるイランによる投資業種を定める告示別 表、(4)事業所管省庁連絡先一覧を掲載したものです。 日本銀行ホームページ(http://www.boj.or.jp/)に掲載の様式および記入の手引等 と併せてご活用ください。 報告書については、本Q&Aで取扱っている報告書のほかに、別途外為法 55 条に 定める「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が必要となります(輸出入の 決済に係るものを除く、居住者・非居住者間の受払などが該当します)のでご注意 ください。なお、同報告書の提出に当たっては、上記日本銀行ホームページに掲載 の該当項目をご参照ください。 平 成 29 年 6 月 日 本 銀 行 国 際 局 国 際 収 支 課 外 為 法 手 続 グ ル ー プ 「外為法Q&A」の利用に当たって 1.作成日・記述等 ○ この「外為法Q&A」は、平成 29 年 6 月 9 日現在で改訂、作成したものです。そ の後の政省令・告示等の改正によって取扱いが変更される場合がありますので、ご 注意ください。 〇 また、本「外為法Q&A」は、法令の主旨を理解し易いよう、できるだけ簡潔に記 述しておりますので、正確な理解のために、関係法令と併せてご活用頂くことをお 勧めします。 ○ なお、「対内直接投資」には、事業目的の変更が含まれますので、正確には、「対 内直接投資等」となりますが、本「外為法Q&A」では、便宜上、単に「対内直接 投資」と表記しています。 2.略語の使用 〇 この「外為法Q&A」は、根拠法令を次のとおり略語をもって表記しています。 (略 語) (正 式 名 称 等) 法 外国為替及び外国貿易法 直投令 対内直接投資等に関する政令 直投命令 対内直接投資等に関する命令 報告省令 外国為替の取引等の報告に関する省令 業種を定める告示 対内直接投資等に関する命令第3条第3項に基づき財務大 臣および事業所管大臣が定める業種を定める件(平成 26 年 3 月 6 日内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労 働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示 第 1 号) イランの届出に係る 対内直接投資等に関する命令第3条第6項の規定に基づき 対内直投を定める 財務大臣および事業所管大臣が定める対内直接投資等を 告示

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