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旅费规程
旅 費 規 程 サンプル
(赴任旅費?海外旅費を含む)
○○株式会社
目 次
第1章 総 則 1
第2章 出張旅費 1
第3章 赴任旅費 3
第4章 雑 則 3
附 則 4
第1章 総 則
(目的)
第 条 この規程は、社員就業規則第●●条の規定に基づき、役員および社員の出張その他旅費に関する事項について定めたものである。
(適用範囲)
第 条 この規程は、社員、役員の他、次の各号に掲げる者についても適用する。
嘱託社員
契約社員
アルバイト
(許可)
第 条 出張するときは、直属の上司の許可を得なければならない。
(報告および精算)
第 条 出張から帰着したときは、速やかに出張報告書を作成し、上司へ報告しなければならない。また、速やかに精算をおこなわなければならない。
(仮払い)
第 条 旅費は、出発前にその予定金額の範囲内で仮払いを受けることができる。
第2章 出張旅費
(出張の定義と種類)
第 条 出張の定義および種類は次のとおりとする。
①日帰り出張:社員の勤務地を起点として、片道100km以上の地域へ出向き、日帰りで帰着できるもの。
②宿泊出張 :宿泊を伴う出張。
(出張旅費の区分)
第 条 出張旅費とは、交通費、日当、宿泊費、支度金その他業務上必要とする合理的な費用をいう。
(支給区分および支給額)
第 条 出張中の交通費、日当および宿泊費の支給区分および支給額は別表1のとおりとする。
(交通費)
第 条 出張中の交通機関は原則として公共交通機関を利用することとし、もっとも経済的な経路および方法によるものとする。交通費の計算において、起点および終点は、原則として勤務地とする。ただし、自宅から出張先に直行する場合には自宅を起点とし、出張先から自宅に直帰する場合には自宅を終点とする。
(日当)
第条 日当は、出張のために要した日数に応じて支給する。なお、出張中に休日が介在し、出張先に滞在する場合にも支給する。
午後出発または午前帰着の場合の日当は、所定の日当の5割を支給する。
2週間以上長期にわたり出張地に滞在した場合には、次の割合をもって日当を支給する。
2週間を超える部分に対しては日当の8割
3週間を超える部分に対しては日当の6割
4週間を超える部分に対しては日当の5割
(宿泊費)
第条 宿泊費は原則として、会社が指定する宿泊機関または会社で予約した宿泊機関の実費とする。ただし、社員が任意に宿泊先を決める場合には、別表1の宿泊費を上限として、実費を支給する。
(支度金)
第条 海外出張の準備費用として、別表2のとおり支度金を支給する。ただし、過去において支度金の支給を受けた場合は、前回支度金の支給を受けた日から2年を経過している場合に限り支給する。
(出張中の勤務)
第条 出張中の勤務時間は、原則として通常の所定就業時間を勤務したものとみなす。
(休日の移動)
第条 出張による移動のために休日を利用しなければならない場合は、その移動に要した時間、出発した時刻などを勘案し、1日または半日の休暇を与える。
(出張中の災害)
第条 社員が出張中、事故、疾病、天災その他やむをえない事情で予定した日程以上の滞在をした場合は、その間の日当および宿泊費を支給する。また、不慮の事故またはその他特別の事由によって多額の出費を要し、所定の旅費をもって支弁できない場合は事実を証明できるものに限ってその実費を支給する。
(海外旅行傷害保険)
第条 海外出張者に対しては別表3のとおり海外旅行傷害保険を付保する。
契約者および保険金受取人は会社、保険料は会社負担、被保険者は出張者、保険期間は出張期間とする。
(自動車賠償責任保険)
第条 海外の出張先でレンタカーなどの自動車を利用する場合は、自動車賠償責任保険に加入しなければならない。この保険料は会社が負担するものとし、付保範囲および付保額については、出張先に応じ会社が別途定める。
(海外出張精算レート)
第条 海外出張の精算レートは次のとおりとする。
出発日のTTSレート
第3章 赴任旅費
(赴任旅費)
第条 社員が転居をともなう転勤を命ぜられたときは、赴任旅費を支給する。
(赴任旅費の区分)
第条 赴任旅費とは、交通費、日当、宿泊費、赴任支度金、家財移転費、礼金?仲介手数料および家族旅費とする。
(赴任支度金)
第条 転勤、転居にともない発生するさまざまな費用の補填として、別表4のとおり赴任支度金を支給する。
(家財移転費)
第条 家財の移転に要する荷造梱包費、運賃および保険料その他直接輸送に必要な費用の実費を支給する。ただし、軽易な荷造作業は原則として社員または家族でおこなうものとし、この作業にかかる費用が発生した場合には個人負担とする。
(礼金?仲介手数料)
第条 転勤先で
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