差别禁止部会第9回(H23.10.14)参考资料2「障害者.PDFVIP

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  • 2017-07-29 发布于上海
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差别禁止部会第9回(H23.10.14)参考资料2「障害者.PDF

差别禁止部会第9回(H23.10.14)参考资料2「障害者

差別禁止部会 第9回(H23.10.14) 参考資料2 「障害者に対する障害を理由とする差別事例等の調査」 (平成21年3月内閣府委託調査)(抜粋) ※ 下記の事例・事案は、「障害を理由とする差別に当たると考え、してほしくないこと」 及び「障害によって区別や排除が制限されないように、配慮や工夫をしてほしいこと」 を障害者に自由記述で尋ね、収集したものの一部である。 ◆3-1「雇用・就業」(差別関係) 1 採用(募集)を拒否する ○車いすの利用、人工呼吸器の使用、難病、聴覚障害、視覚障害、精神障害、てんかんな どを理由として採用を拒否すること ○電話対応などの業務ができないことを理由に採用を拒否すること ○トイレなどの設備がないことを理由に採用を拒否すること など 【記述の例】 ・車椅子の男性が上半身は丈夫でもトイレの設備がないため採用が困難と言れた。(肢体不 自由、70 代以上、男性) ・精神状態が良くなってきたので三十四、五のとき働きたいと思いある会社に行き面接を している途中安定剤を飲んでいる事を話したときその場で面接を中止された。(精神障害、 50 代、男性) 2 採用(募集)を制限する ○公共交通機関での通勤、自力による通勤、介助者なしでの勤務、自動車免許の所持、「普 通活字印刷に対応できること」などを採用の条件とすること など 【記述の例】 ・障害者の就職面接会にくる企業でも履歴書の記入を自筆とする企業がある、視覚障害者 は排除されている。(視覚障害、50 代、男性) ・ハローワークの障がい者の窓口に、電話をしたら、医師の「働ける」と証明したものを 持ってこいと言われた。また、2~3 時間の仕事しかない、と言われた。(精神障害、40 代、 女性) 1 3 賃金について差別的に取り扱う ○賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと ○残業手当、通勤手当、交通費などを支払わないこと など 【記述の例】 ・他の人間よりも賃金は低く設定された。大卒だが高卒扱いでの採用だった。理由は他の 社員に業務外での仕事、私の補助があるため。同じ賃金では同僚から不満が出るからとの こと。(肢体不自由、20 代、男性) ・採用時に提示された賃金(時給)を、働き始めたあとに、減額された。一応、雇用者側 から減額について、どうかという相談はあったものの、親としては働き続けさせてもらう 上で拒否する訳にはいかなかった。3 年目になっても時給アップの話はない。 (知的障害、 30 代、女性) 4 職場の配置など(仕事の配分や権限を与えることを含む)について差別的に取り扱う ○嘱託、パートなどとしてしか働かせないこと ○窓口業務などに配属しないこと・清掃業務だけに従事させること ○障害が起きたあと復職しても障害を理由に仕事を与えないこと など 【記述の例】 ・失明後、リハビリを受けて教職に復帰したが、何年間も担当科目や担当クラスを与えら れなかった。(視覚障害、50 代、女性) ・以前15 年間働いていた所で障害者ということで嘱託でした。(肢体不自由、50 代、女性) 5 昇進、降格などについて差別的に取り扱う ○昇進をさせないこと ○異動までの期間が長くなること ○昇進試験を受けさせないこと など 【記述の例】 ・入院がきっかけで降格の対象になった。病気という理由で降格の対象になった。(重複障 害、30 代、女性) ・一般事務職から総合職に変わりたいと希望し、規定通り論文を書いたが、上司が相手に 2 してくれず内容のチェックさえしてくれなかった。(肢体不自由、年齢記載なし、女性) 6 仕事のなかで差別的に取り扱う ○立ち上がりが困難な障害者に立ち上がることを強いること、体力的に負担のかかる労働 を強いること ○会議への参加を認めないこと、回覧を回さないこと、ネットメールを接続しないこと ○仕事を与えずに放っておくこと ○本人の存在を無視して担当でないの別の人に尋ねること など

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