市有财産有偿贷付契约书.docVIP

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  • 2017-07-29 发布于上海
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市有财産有偿贷付契约书

佐野各地区公民館における飲料用自動販売機設置に関する契約書 佐野市(以下「甲」という。)と             (以下「乙」という。)は、佐野各地区公民館における飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)設置に関し、次のとおり契約を締結する。 (信義誠実の義務) 第1条 甲乙双方は、常に信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 (設置場所及び台数等) 第2条 乙は、甲が公募した際の条件を遵守するとともに、甲が指定する下記の場所に自販機を設置しなければならない。 設置場所 所在地 台数 設置面積 植野地区公民館 佐野市寺中町2279番地1 1台 1.5㎡ 界地区公民館 佐野市馬門町1510-1 1台 1.5㎡ 犬伏地区公民館 佐野市犬伏下町1798 1台 1.5㎡ 旗川地区公民館 佐野市並木町957-1 1台 1.5㎡ 吾妻地区公民館 佐野市村上町9 1台 1.5㎡ 赤見地区公民館 佐野市赤見町3082 1台 1.5㎡ (許可期間) 第3条 許可期間は、平成29年  月  日から平成32年3月31日までとする。なお、自販機の設置及び撤去日は、甲、乙協議のうえ、甲が指定する日とする。 2 本契約は、前項に定める許可期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わないものとする。 (使用料) 第4条 使用料は、毎月の売上金額の○○.○%の額とする。 2 前項の使用料で、許可期間が1月未満の場合においても同様とする。 3 1円未満は切捨てとする。 (使用料の支払い) 第5条 乙は、前条の使用料を、甲の発行する納入通知書により、納入通知書に定める日までに、甲に納付するものとする。 (費用負担) 第6条 自販機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。 (電気料の支払い) 第7条 乙は、本契約に基づき設置した自販機に電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。 2 甲は、施設全体の前月電気使用料の単価に基づき、当該月の子メーターの表示する使用量により、自販機の電気料を計算し、速やかに乙に納入通知書を送付するものとする。 3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに、甲に電気料を支払わなければならない。 4 1円未満は切捨てとする。 (遅延利息) 第8条 乙は、第5条に定める納付期限までに使用料を納付しないとき又は前条第3項に定める納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定する率を乗じて計算した額を、延滞金として甲に納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を甲は徴収しないこととする。 (遵守事項) 第9条 乙は、自販機を常に善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。 2 乙は、自販機及び自販機設置場所周辺の清掃を行い美化に努めること。 3 乙は、自販機を第三者に転貸し、許可によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは継承し、又はその権利を担保に供することができない。 (使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理) 第10条 乙は、使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理について、次の点に留意して行わなければならない。 (1)使用済み容器の回収ボックスはプラスチック製又は金属製とし、導入機種に対応したものを設置すること。 (2)回収ボックスからの使用済み容器の回収及び処理は、乙の責任においてこれを行う。 (通知義務等) 第11条 乙は、自販機の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、ただちに甲にその状況を報告しなければならない。 2 乙は、乙の責に帰する事由により自販機を滅失又は毀損した場合において甲が要求するときは、速やかに自己の負担において原状に回復しなければならない。 (損害賠償等) 第12条 乙は、乙の責に帰する事由により、自販機設置周辺物件等の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、第18条の規定により当該物件を原状に回復した場合は、この限りでない。 2 前項における場合のほか、乙は本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (第三者への損害の賠償義務) 第13条 乙は、設置された自販機及び販売した商品が原因により第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。 2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して

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