平成27年10月29日判决言渡原告株式会社佐藤园.PDFVIP

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平成27年10月29日判决言渡原告株式会社佐藤园

平成27年10月29日判決言渡 平成27年 (行ケ)第10073号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成27年9月1日 判 決 原 告 株 式 会 社 佐 藤 園 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 入 江 一 郎 被 告 養 命 酒製 造 株 式 会 社 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 松 原 伸 之 橋 本 千 賀 子 塚 田 美 佳 子 長 谷 玲 子 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 原告の求めた裁判 特許庁が無効2014-890032号事件について平成27年3月27日にし た審決を取り消す。 第2 事案の概要 本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟 - 1 - である。争点は,商標法4条1項15号該当性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,「養命茶」の文字を標準文字により表して成る商標 (以下「本件商標」と いう。)について,指定商品を,第30類「茶飲料,粉末茶,植物を主原料とする混 合茶,穀物を主原料とする混合茶,植物と穀物を主原料とする混合茶,その他の混 合茶,その他の茶,茶を加味した菓子,茶を加味したパン,茶を主原料とするブロ ック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食 品,茶エキスを主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル 状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉 状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物エキスを主 原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼ リー状の加工食品,茶を加味した穀物の加工品」として商標登録(出願日:平成2 3年12月12日,登録査定日:平成25年12月6日,登録日 :平成26年1月 17日。登録第5643664号。以下「本件商標登録」という。甲1)を受けた 商標権者である。 被告は,平成26年5月7日,本件商標登録が,被告の下記の商標(以下「引用 商標」という。)との出所の誤認混同を生ずる等として,本件商標登録につき無効審 判の請求をした (無効2014-890032号)ところ,特許庁は,平成27年 3月27日,「登録第5643664号の登録を無効とする。」との審決をし,その 謄本は,同年4月4日,原告に送達された。 (引用商標) - 2 - 2 審決の理由の要点 審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するとして,本 件商標登録を無効とした。 (1) 引用商標の構成中の 「酒」の部分は,被告の製造・販売に係る薬草を原料 とする薬用酒 (以下「被告商品」という。)を表す普通名称といえるものであり,そ れのみでは自他商品の識別標識として機能することができないものであるから,「養 命」の文字が,基幹部分として記憶されるものである。そうすると,引用商標は, 「養命」の文字と商品の普通名称によって構成されるものとして把握されるのであ って,たとえ,全体として使用され,著名になったものであったとしても,これに 接する取引者,需要者は,前半部の「養命」の文字部分にも着目して,引用商標を 被告商品を表すものとして認識しているとみるのが相当である。

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