印刷物作制业务委托契约书-design.PDF

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印刷物作制业务委托契约书-design

印刷物作製業務委託契約書 委託者○○○○○ (印刷物発注者 以下 「甲」という。) と受託者 株式会社 協和印刷 (以下 「乙」という。) とは、甲が委託 した印刷物の製作業務について 次のとおり委託契約を締結する。 (総則) 第1条 甲は、仕様書 ・見積書に基づき印刷物の製作を乙に委託 し、乙はこれを 受託する。 (委託料) 第2条 業務の委託料 (以下 「委託料」という)は、見積書のとおりとする。 (委託期間) 第3条 業務の委託期間 (以下 「委託期間」は、乙が甲に示した受託日から、甲 に成果品が届いた 日までとする。 (委託料の支払い) 第4条 甲は、発注 した印刷物の委託料を乙が示した期日までに支払 うものとす る。 2.甲が委託 した印刷物の製作にあたって、受託前の仕様書の内容と変更が生 じた場合、甲乙協議の上委託料を変更することとする。 (契約の解除) 第5条 甲が次の各号のいずれかに該当するときは、乙はこの契約を解除するこ とができ、乙は、甲に生じた損害に対し一切の責を負わない。 (1)乙が甲より印刷物の製作を受託 した日以降、甲が校正、打ち合わせ、資 料の提供など不当に拒んだ場合。 (2)甲が印刷物の仕様変更等のよる不足金の支払いを拒んだ場合。 (3)乙が甲に対して印刷原版デザインを3案示したにも関わらず、甲が校了 (印刷の許可)をしない場合。この場合、乙は見積書で示されたデザイ ン料を差し引いて甲に残金を返金するものとする。 (4)甲が、破産、倒産、和議、不渡手形、公租公課滞納に依る差し押さえ、 競売又は企業の存続が危ぶまれる事態が生じた場合は前項に拘わらず本 契約を解除 されても甲は異議ないものとする。 (成果品の納期日) 第6条 製作する印刷物 (成果品)の納期日は乙が甲に対して校了時に示すもの とする。乙は、納期日内に甲の示した場所に成果品が届くよう誠心誠意、 業務遂行にあたる。成果品の輸送にあたっては、甲乙協議の上、宅配会 社に委託する。宅配会社に委託後、天候、事故などの要因により成果品 の到着が遅延 した場合、乙は甲に対しその責を負わない。 (印刷原版データについて) 第7条 印刷物を製作するにあたって生 じた原版及び電子データのすべての著 作権は乙に帰属するものとする。乙は、甲から提供 された資料及び電子 データの保管は、乙がしめす個人情報管理規定に沿って正しく管理する。 2.成果品を印刷するためのデータは、一定期間 (おおむね 1年間)乙が保管 する。ただし諸事情により適切な方法で破棄することがある。 (その他) 第8条 この契約について疑義が生じたとき、また、この契約に定めない事項 については甲乙協議の上、解決する。 平成 年 月 日 甲(委託者) 住 所 氏 名 乙(受託者) 住 所 熊本県球磨郡あさぎり町免田東 1496 番地 20 氏 名 株式会社 協 和 印 刷 代表取締役 福司山 芳弘

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