第5章 电气设备工事 - 笛吹市.doc

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第5章 电气设备工事 - 笛吹市

市部水源配水ポンプ更新工事 機械?電気設備 特記仕様書 平成27年度 笛 吹 市 目次 頁 第1章 総則 1 第1節 一般事項 1 第2章 機械設備一般仕様 3 第1節 一般事項 3 第2節 工事一般仕様 4 第3章 電気設備一般仕様 5 第1節 共通事項 5 第2節 機器一般仕様 6 第3節 機器据付工事一般仕様 10 第4節 電路工事一般仕様 11 第4章 機械設備工事 13 第1節 配水ポンプ設備 13 第5章 電気設備工事 15 第1節 動力制御設備 15 第6章 設備切換工事及び切換工事に伴う仮設?養生工事 18 第7章 試験および検査 19 第1節 一般事項 19 第2節 機械設備機器の試験 20 第3節 電気設備機器の試験 21 第8章 操作系統 22 第1章 総則 第1節 一般事項 1.1.1 適用範囲 本特記仕様書の適用範囲は本市において施工する市部水源配水ポンプ更新工事に適用するものであり、笛吹市建設工事標準請負契約約款及び法令その他特別に定めるものの他は、すべて本仕様書に準拠し、監督員の指示により工事の施工に当たるものとする。 また、本仕様書に定めていない事項については、監督員の指示に従うこと。 1.1.2 工事名称 市部水源配水ポンプ更新工事No,1 1.1.3 工事場所 笛吹市石和町八田 1.1.4 施工期日 契約翌日 ~ 平成28年2月26日 1.1.5 法令、条例等の適用、諸官庁への手続き この工事に関係ある法令?条例等はよくこれを遵守し、関係諸官庁、電力会社に対する必要な届出、手続き等は受注者がこれを代行する。 又、諸官庁、電力会社と常に密接な連絡を保ち、使用開始に支障のないようにすること。 ただし、これに要する費用は、受注者の負担とする。 1.1.6 準拠規格 本設備に使用する機器材料は、下記の現行標準規格等に準拠するものとする。 ただし、特に指定ある場合はこの限りではない。 (1)電気設備技術基準 (経済産業省令) (2)内線規程 (電気技術基準調査委員会編) (3)日本工業規格 (JIS) (4)水道施設設計指針 (JWWA-日本水道協会編) (5)電気学会電気規格調査会標準規格 (JEC) (6)日本電機工業会規格 (JEM) (7)日本電線工業会規格 (JCS) (8)電気設備工事共通仕様書 (国土交通省営繕局監修、営繕協会編) 1.1.7 承認図の提出 受注者は、契約後速やかに本仕様書及び図面に基づいて設計製作に関し詳細な打合せを行い本工事で使用する機器、機材及び施工方法について外形図、配線図仕様書を記した下記承認図を2部作成し提出すること。 (1)承認図 ①承認図 ②施工図 (各機器間の配管、電線の接続及び電線の種類?太さ?芯数?条件等を明記したもの) ③その他本市の指定するもの 1.1.8 機器?材料の検査 (1)本工事で使用する機器及び材料等の検査を要するものに関しては、これに応じること。 (2)主要機器のうち、本市が指定するものについては、受入検査等を行うこと。 1.1.9 施工 (1)本工事は、設備全般の機能を完全に発揮させるよう施工すること。 なお、本仕様書及び図面に明記されていなくても、法規上及び施工上機能保持のため当然必要なものは受注者の責任において施工すること。 (2)工事施工の際は、建物その他を棄損しないように注意し、棄損した場合は、監督員指示に従い速やかに復旧すること。又、工事施工上必要な壁?床等の穿孔は建物、構造物の強度を低下させないよう最小限にとどめ、同一材料により完全に復旧すること。 (3)本工事を施工するに当り稼働中の施設であるため、作業に係る断水時間を極力短縮すること。 1.1.10 安全衛生管理 (1)本工事の施工にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令を遵守し、就業者に対して常にこれを徹底させるとともに、公衆災害防止に万全の対策を講じること。 (2)本工事場所は、公共水道事業所にあるので、環境衛生には充分注意し、不要の場所には立ち入らないよう特に注意すること。 1.1.11 試験調整 現場据付工事完了後、監督員の立会のもとに総合試験を行い、設備全般の機能が完全に発揮できるように調整すること。 1.1.12 竣工検査及び引渡し 本工事の完成にあたっては、関係官公署及び電力会社等の検査を修了し、合格した後に本市の竣工検査を受けること。なお、竣工検査には機器及びその他の試験成績表を提出すること。 1.1.13 品質保証期間 本工事の保証期間は、引渡し完了後1箇年とする。 なお、万一保証期間中に、受注者の責任に帰すべき原因による故障が発生した場合は、受注者は本市の指定した期間内に無償で取替、又は修理すること。 1.1.14 完成図書 工事完了後、下記

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