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一般取扱所予防规程作成例-海部南部消防组合.DOC

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一般取扱所予防规程作成例-海部南部消防组合

予 防 規 程 (会社名) (一般取扱所名) 一般取扱所予防規程 第1章 総  則 (目  的) 第1条 この規程は、消防法第14条の2に基づき、一般取扱所(以下「当所」という。)における危険物の取り扱い作業その他防火管理に関する必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出、震災等の災害を防止することを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この規程は、当所に勤務又は出入りする全ての者に適用する。 (遵守義務) 第3条 当所の従業員及び当所に出入りする者は全ての者は、この規程を遵守しなければならない。 (告知義務) 第4条 当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規定の内容を告知し、遵守させなければならない。 (規程の変更) 第5条 この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。 2 規定の変更を行ったときは、海部南部務組合管理者理者に変更の申請し、認可を受けなければならない。  保安の役割分担 (組  織) 第6条 当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、別紙1に保安の役割分担を、別紙2に緊急連絡網を定めなければならない。 (所長の責務) 第7条 所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。 (危険物保安監督者の責務) 第8条 危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程を定めるところにより保安の維持の確保に努めなければならない。 (危険物保安監督者の代行) 第9条 所長は、危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。 (危険物取扱者の職務) 第10条 危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵、及び取り扱い作業の安全を確保しなければならない。 2 危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。 (従業員の遵守事項) 第11条 従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取り扱い作業及び危険物施設の維持管理に努めなければならない。  危険物の貯蔵及び取扱いの基準等 (貯蔵及び取扱基準) 第12条 危険物を貯蔵し又は取り扱う場合においては消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。 ⑴ 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。 ⑵ 移動タンク貯蔵所及び容器に危険物を注入するときは、油種を確認するとともに、その場所を離れないこと。 ⑶ みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。 ⑷ 危険物を移動タンク貯蔵所及び容器に注入するときは、自動車等のエンジン停止を確認してから行うこと。 ⑸ 危険物を移動タンク貯蔵所へ注入する場合、アースに接続するとともに油種、注入量の確認をすること。 ⑹ 灯油を容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注入し、注入済みの容器はその場所に放置しないこと。 ⑺ 移動タンク貯蔵所及び容器へ危険物を注入する際に支障となる様な物件を於かないものとし、常に整理整頓に努めること。 (設備機器の運転操作の基準) 第13条 当所の運転及び操作に当たっては、作業するものはよくその 設備内容並びに運転操作要領を熟知するとともに、誤操作のないよう確 認を行うこと。 (駐  車) 第14条 所内の自動車等を駐車させる場合は、あらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。  点検及び検査その他の安全管理 (危険物施設の点検) 第15条 危険物施設の構造及び施設等を適正に維持管理するため、別紙3に定めるところにより点検を実施しなければならない。 2 前項の規定により点検を実施した者は、点検結果等を点検記録簿に記録しなければならない。 3 点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告して修理等を行わせるようしなければならない。 (改修、補修) 第16条 危険物施設の改修、補修工事等を行うときには、その内容に応じて必要な手続きを行わなければならない。 2 前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行わなければならない。 (関係書類及び図面等の整備保管) 第17条 法に基づき設備許可された一般取扱

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