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洲本指定ごみ袋及び大型ごみ処理券取扱店募集要项洲本では
洲本市指定ごみ袋及び大型ごみ処理券取扱店募集要項
洲本市では、現在、可燃ごみ及び不燃ごみの処理については、指定ごみ袋制度を実施していますが、新たに、平成29年4月から大型ごみの有料化に伴い、大型ごみ処理券を導入することとしており、指定ごみ袋及び大型ごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)を市民に交付し処理手数料を収納する事務を行う「指定ごみ袋取扱店?大型ごみ処理券取扱店(以下「指定ごみ袋等取扱店」という。)」を募集します。
※現在、各取扱店と締結しています「洲本市指定ごみ袋取扱に関する契約」については、平成29年3月31日で契約を終了することとなります。
1.指定ごみ袋等取扱店について
(1)概要
本市と一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約を締結し、指定ごみ袋等を交付し処理手数料を徴収していただきます。(公金徴収事務受託者として、指定ごみ袋等取扱店の名称、所在地を告示します。)
(2)主な業務
①指定ごみ袋等の交付
②市民より収納した処理手数料の払い込み
③指定ごみ袋等の在庫管理及び発注業務
(3)指定ごみ袋等取扱店の表示
指定ごみ袋等取扱店を示す看板及びシールを交付しますので掲示してください。
2 取扱していただく指定ごみ袋等の種類及び委託料の額等
指定ごみ袋等取扱店では、下表に掲げる指定ごみ袋、大型ごみ処理券の「全種類」を取扱いしなければいけません。
規 格 交付単位 徴収する
処理手数料
(税込) 委託料
(10%+消費税) 指定ごみ袋
?燃えるごみ
?燃えないごみ 大(35?) 1袋(10枚入) 350円 37.8円 小(15?) 1袋(10枚入) 150円 16.2円 大型ごみ
処理券 処理券
(シール) 1枚 300円 32.4円
3.指定ごみ袋等の交付にあたっての注意事項
(1)指定ごみ袋等は市民の皆様が家庭ごみの処理手数料を納入するための証紙であり、商品の販売ではありません。指定ごみ袋等の「価格」は条例で定める「廃棄物処理手数料」であるため、値引きして交付できません。また、袋のばら売りは認められません。
(2)市民に交付の際、別途消費税を徴収することはできません。
(3)市民から不良品の申し出があった場合は、確認の上、交付単位で交換してください。交換した袋は、市で交換しますのでお申し出ください。なお、不良品以外の事由による交換はできません。
(4)指定ごみ袋等の適正な管理を怠る等、指定ごみ袋等取扱店として、その責めに帰すべき理由(盗難、紛失等を含む)により、指定ごみ袋等が破れ、汚れ、又は無くなった場合は、その損害賠償として、当該指定ごみ袋等の処理手数料に相当する額を損害額として本市にお支払いただきます。
(5)指定ごみ袋等の取扱い委託料は、各種、各サイズともに取扱価格の10%+消費税です。
4.指定ごみ袋等取扱店関連事務の流れ
②
⑧ ⑨ ⑩
⑤
④
⑦ ⑥
指定ごみ袋等の発注
指定ごみ袋等取扱店は、市へ指定ごみ袋等を発注する。
指定ごみ袋等の配送指示
市は指定ごみ袋等配送業者に指定ごみ袋等の発注数量を報告する。
指定ごみ袋等の配送
指定ごみ袋等配送業者は、発注数量に基づき、指定ごみ袋等取扱店へ配送する。
※指定ごみ袋と大型ごみ処理券の配達については、業者が別となり両方発注した場合は受け取りを2回していただくこととなります。
受領書を渡す
指定ごみ袋等取扱店は、配送された指定ごみ袋等の種類と数量を確認し、受領書
を配送業者に渡し、納品書を保管する。
納品数の報告
各指定ごみ袋等取扱店への配送内訳と毎月の出入庫及び在庫状況の報告を行う(月報)。
処理手数料の徴収
指定ごみ袋等取扱店は、市条例に基づく処理手数料を市民から徴収する。
指定ごみ袋等の取扱
指定ごみ袋等取扱店は、指定ごみ袋等を市民へ交付し、在庫管理を適正に行う。
実績の報告
各指定ごみ袋等取扱店の市民への交付内訳と在庫状況報告を行う(月報)。
納付書の送付
市は、取扱店からの実績報告書に基づき、月末締めで処理手数料納入通知書を作成し、各指定ごみ袋等取扱店に送付する。
処理手数料の納付
指定ごみ袋等取扱店は、市から送付された処理手数料納入通知書に記入された納付期限までに、処理手数料を市に納入する。
5.募集対象
小売店:生産者等から買い入れた商品を個々の消費者に販売することを業とする者
例:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、
ドラッグストア、個人店舗など
6.指定要件
取扱店は下記の条件をすべて満たす必要があります。
(1) 市内に店舗があること。
(2) 指定ごみ袋等を取り扱うために必要な資力及び信用を有すること。
(3) 市税等を滞納していないこと
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