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Ⅲ 医療費適正化の総合的な推進 (5) 都道府県における3計画と医療費適正化計画との関係 (新)国の基本方針 医療提供体制の各国比較(2003年) 現金給付の見直しについて 1.医療給付費の伸びと国民の負担との均衡の確保 医療費の伸び 中長期の医療費適正化対策(糖尿病等の患者?予備群の減少や平均在院日数の短縮など) 公的保険給付の見直し等(短期的対策) 積み上げた効果 経済規模と照らし合わせ 国民にとって安心できる医療の確保の観点 国民負担の観点 5年程度の中期を含め、将来の医療給付費の規模の見通しを示す 医療給付費の伸びの実績を検証する際の目安 = 目安となる指標と実績を突き合わせ、適正化方策の効果を検証 将来に向けた施策の見直しに反映 から評価 一定期間後 新しい健康増進計画、新しい医療計画との整合性を確保 (医療費適正化の総合的な推進)   医療費の伸びが過大とならないよう、糖尿病等の患者?予備群の減少、平均在院日数の短縮を図るなど、計画的な医療費の適正化対策を推進する。  (医療費適正化計画の推進) (1)国の責任のもと、国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画的な医療費適正化に取り組む。 (2)計画の推進のための支援措置を講ずる。健康増進計画や医療計画、介護保険事業支援計画と整合のとれたものとして作成し、施策の連携を図る。 (3)計画を確実に実施するための検証を行う。 2.医療費適正化計画の推進 ※ 医療制度改革大綱より抜粋 ○保険者に、40歳以上の加入者に対して、糖尿病等に着目した健康診査及び保健指導の実施を義務付け ○ 医療費適正化基本方針?全国医療費適正化計画の作成     ○ 都道府県における事業実施への支援   ?平均在院日数の短縮に資する診療報酬の見直し   ?医療提供体制の整備   ?人材養成    ?病床転換に関する財政支援 ○ 計画の進捗状況の評価(中間年?平成22年度)、   実績の評価(最終年の翌年?平成25年度) 国 ○ 都道府県医療費適正化計画の作成 ○ 事業実施  (生活習慣病対策)  ?保険者事業(健診?保健指導)の指導  ?市町村の啓発事業の指導  (在院日数の短縮)  ?医療機能の分化?連携の推進、在宅医療の推進  ?病床転換の支援 ○  計画の進捗状況の評価(中間年?平成22年度)、    実績の評価(最終年の翌年?平成25年度) 都道府県 ○ 都道府県に配慮して診療報酬を定めるように努める(※)     ○ 診療報酬に関する意見を提出することができる(※) ○ 都道府県と協議の上、適切な医療を効率的に提供       する観点から見て合理的であると認められる範囲で、      都道府県の診療報酬の特例を設定することができる  ※設定にあたっては中医協において審議 ○ 保険者?医療機関に対する必要な助言又は援助等(※) 実績評価の結果を踏まえた措置 共 同 作 業 保険者  ◎ 平成20年度を初年度とする医療費適正化計画(5年計画)において、政策目標を掲げ、医療費の伸びを適正化    ? 生活習慣病予防の徹底 → 政策目標:生活習慣病有病者?予備群を25%減少 (平成27(2015)年度)    ? 平均在院日数の短縮  → 政策目標:全国平均(36日)と最短の長野県(27日)の差を半分に縮小 (同上) 基本的考え方 (※)については中間年における進捗状況の評価時も同様 (1) 医療費の伸びの抑制(中長期的対策) (2) 生活習慣病対策の取組 ○ 医療保険者(国保?被用者保険)に対し、40歳以上の被保険者?被扶養者を対象とする、内臓脂肪型   肥満に着目した健診及び保健指導の事業実施を義務づける。 ○ 各医療保険者は、国の指針に従って計画的に実施する。(平成20年度より) ○ 健診によって発見された要保健指導者に対する保健指導の徹底を図る。 → 指針において明示 ○ 被用者保険の被扶養者等については、地元の市町村国保で健診や保健指導を受けられるようにする。  → 医療保険者は市町村国保における事業提供を活用することも可能。    (費用負担及びデータ管理は、利用者の属する医療保険者が行う。)  → 都道府県ごとに設置される保険者協議会において、都道府県が中心になって、効率的なサービス提    供がなされるよう、各医療保険者間の調整や助言を行う。 ○ 医療保険者は、健診結果のデータを有効に活用し、保健指導を受ける者を効率的に選定するとともに、  事業評価を行う。また、被保険者?被扶養者に対して、健

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