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碧律情报2010-10-22(无固定期限労働契约に関する最新解読)
上海碧律企业管理咨询有限公司
Shanghai Easylaw Management Consulting Co.,Ltd.
無固定期限労働契約に関する最新解読
「労働契約法」第 14 条の規定に従い、法律規定に合致する情況の下で、労働者
が労働契約の継続要望、締結要望を提出する、或いは労働契約の継続、締結に同
意する場合は、労働者から固定期限労働契約の締結を申し出てきた場合を除き、
無固定期限労働契約を締結すべきである。但し、固定期限労働契約の二回締結及
び勤続満 10 年による無固定期限労働契約の処理について、大勢の会社はあんま
りはっきりとわからない。今回の碧律情報は当該二種類の情況の処理方式につい
て、それぞれご説明する。
労働者の当該雇用単位での勤続年数が 10 年を満たす場合
労働者は雇用単位での勤続年数が 10 年を満たしさえすれば、固定期限労働契
約満了する際に、労働者が雇用単位に無固定期限労働契約の締結を申し出る場
合、雇用単位は労働者と無固定期限労働契約を締結しなければならない。但し、こ
こでご注意頂きたいことは、「満 10 年」という情況には、法定事由により労働契約期
限が順延されたために、労働者の雇用単位での勤続年数が 10 年を超える場合は
含まれない。
「労働契約法」第 45 条の規定に従い、労働契約の期限が満了するとき、本法第
42 条で定めた情況の一つに該当する場合、労働契約は相応の状況が消滅するま
で延長してから終止する。
「労働契約法」第 42 条の規定により、労働者が下記に掲げた情況の一つに該当
する場合、雇用単位は本法第 40 条、第 41 条の規定に照らして労働契約を解除し
てはならない。
1、 職業性疾病の危険性に触れる作業に従事した労働者が職場を離れる前の
職業健康診断を受けていない場合、または職業性疾病が疑われる病人が
上海碧律企业管理咨询有限公司
Shanghai Easylaw Management Consulting Co.,Ltd.
診断中或いは医学的観察期間内の場合;
2、 本単位にて職業性疾病或いは業務上の負傷を負い、労働能力の喪失或い
は一部の喪失が確認された場合;
3、 疾病或いは業務外の原因で負傷し、規定の治療期間中の場合;
4、 妊娠、出産、授乳期間中の女性労働者である場合;
5、 当該雇用単位における勤続年数が 15 年以上、且つ法定定年年齢まで 5 年
未満の場合;
6、 法律、行政法規で定めたその他情況。
例を挙げてご説明する。社員 A の労働契約期限は 2010 年 12 月 31 日までとして、
2010 年 1 月 20 日に A は会社での勤続年数が 9 年を満たすものとする。A は職場
を離れる前の職業健康診断で職業性疾病に罹患していることが疑われ、2010 年 12
月 20 日からずっと健康診断状態にあり、最終的に 2011 年 1 月 31 日に職業性疾病
に罹患していないことが確認された。その時、Aは会社での勤続年数が既に10年を
満たした。この場合、会社は A と無固定期限労働契約を締結しなければならない
か。
上海市高級人民法院より発布した「〈労働契約法〉の適用に係わる若干問題意見
の配布に関する通知」(滬高法【2009】73 号)(以下、「労働契約法の若干問題の適
用通知」という)第 4 条第 3 項の規定に従い、労働契約期限の順延はただ労働者の
特殊な情況に配慮するため、相応に労働契約の終止時期を延長させているだけで
あり、法定の順延事由が消滅する時点で、労働契約期限は当然終止になる。但し、
特殊な情況による労働契約の延長によって、会社に
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