基本的な考え方建筑物移动等圆滑化基准解说-大阪府.PDFVIP

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基本的な考え方建筑物移动等圆滑化基准解说-大阪府

大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン 平成28 年4 月 [4]階段(政令第12 条 条例第 15 条) 基本的な考え方 階段は、高齢者や障がい者等の通行にとって大きな負担となるとともに、転落などの事故の危険性が高いところであるため、安全性を 確保するとともに、負担を軽減するよう配慮する必要がある。 逐条解説 P.22~24 ●:政令・条例の基準 ○:望ましい整備 ☆:参考となる事項 建築設計標準 P2-56 建築物移動等円滑化基準 解説 手すり ●踊場を除き、手すりを設けること。 歩行困難者、高齢者、視覚 障がい者等の昇降時利用に 配慮し手すりを設置する。(踊場 にも連続して手すりを設けること が望ましい。) また、障がいが身体の左右どちら にある人でも利用できるよう、左 右両側に設けることが望ましい。 誰もが安全に安心して利用でき る形状のものを使用すること。 仕上げ ●表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 階段の踏面の仕上げ材料につい ての規定であり、歩行者が昇降 中に足を滑らせないような材料 で仕上げることを求めている。 床材の滑りの評価指標としては、 JIS A 1454 がある。 参考-235 参照 ●踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が 利用者の視線の高さや配置に 大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 よっては、階段をスロープと誤認

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