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基本的な考え方建筑物移动等圆滑化基准解说-大阪府
大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン
平成28 年4 月
[4]階段(政令第12 条 条例第 15 条)
基本的な考え方
階段は、高齢者や障がい者等の通行にとって大きな負担となるとともに、転落などの事故の危険性が高いところであるため、安全性を
確保するとともに、負担を軽減するよう配慮する必要がある。
逐条解説 P.22~24
●:政令・条例の基準 ○:望ましい整備 ☆:参考となる事項 建築設計標準 P2-56
建築物移動等円滑化基準 解説
手すり ●踊場を除き、手すりを設けること。 歩行困難者、高齢者、視覚
障がい者等の昇降時利用に
配慮し手すりを設置する。(踊場
にも連続して手すりを設けること
が望ましい。)
また、障がいが身体の左右どちら
にある人でも利用できるよう、左
右両側に設けることが望ましい。
誰もが安全に安心して利用でき
る形状のものを使用すること。
仕上げ ●表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 階段の踏面の仕上げ材料につい
ての規定であり、歩行者が昇降
中に足を滑らせないような材料
で仕上げることを求めている。
床材の滑りの評価指標としては、
JIS A 1454 がある。
参考-235 参照
●踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が 利用者の視線の高さや配置に
大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 よっては、階段をスロープと誤認
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