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紧急时:特定医师が诊察し、入院
Ⅰ 任意入院患者に対する定期病状報告制度の導入 (1)改正ポイント 都道府県知事は、改善命令等を受けた精神科病院に入院する任意入院患者の適切な処遇を確保するため、条例に基づき、①一定の要件に該当する精神科病院の管理者に対し、②一定の要件に該当する任意入院患者について、③当該患者の病状等に関する報告を求めることができ、さらに、当該患者の処遇の妥当性について精神医療審査会に諮ることができる。 長期間任意入院している患者の病状を適切に確認するとともに、入院目的や退院でき るかどうかを再確認するため、任意入院患者について、入院後1年経過時及び以後2年 ごと(1年後、3年後、5年後、7年後???)に同意書の提出を求め、書面によって入院に係 る同意の再確認を行うものとする。 ?同意書については精神科病院の管理者が保存。 ?都道府県への提出は不要であるが、同意の再確認を行っているか否かは指導監査に おいて確認。 行動制限に関する一覧性台帳(様式案) (1)改正のポイント 精神科救急医療体制の整備に資するよう、医療機関及び診察する医師が一定の要件を満たしている場合に限り、緊急その他やむを得ない場合に12時間を限度として、精神保健指定医の診察がなくとも、任意入院患者に対する退院制限、医療保護入院又は応急入院を行うことができる仕組みを導入する。 ①任意入院患者から退院の申出があった場合(法第22条の4) ?通 常:指定医が診察し、患者の症状により退院制限(72時間以内) ?緊急時:特定医師が診察し、患者の症状により退院制限(12時間以内) ②医療保護入院(法第33条) ?通 常:指定医が診察し、保護者の同意で入院(期間制限なし) ?緊急時:特定医師が診察し、保護者の同意で入院(12時間以内) ③応急入院(法33条の4) ?通 常:指定医が診察し、入院(72時間以内) ?緊急時:特定医師が診察し、入院(12時間以内) (2)省令等で規定する内容 ①「一定の要件を満たす医療機関(特定病院)」及び②「一定の要件を満たす医師(特定医師)」の要件を省令等において以下のとおり定める。なお、応急入院に係る特例措置の対象となる病院は、応急入院指定病院であることが必要。 ① 特定病院の要件 (ア) 精神科救急医療への参画 ? 応急入院指定病院であること、または同指定を受けることを計画しており当該 都道府県等がその必要性を認めていること(応急入院指定病院と同水準の体 制) 。 ? 輪番病院として地域の精神科救急システムに参画していること。 ? 夜間休日診療を受け入れていること。 (イ) 良質な精神医療の提供体制の確立 ? 当該医療機関に複数の指定医が常勤していること。 ? 当該患者を受け入れる病棟(看護配置3:1以上に限る(地域において指定基準 に適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、基準を適用しないことが できる))に常時空床を確保していること。 (ウ) 精神障害者の人権擁護に関する取り組みの実施 ? 緊急時における入院等(任意入院患者の退院制限、医療保護入院、応急入院) に係る診察の特例措置の判断の妥当性について検証する院内事後審査を行う ための委員会(複数の職種により構成)を設置し、原則月1回以上開催すること。 ? 院内に行動制限のモニタリング及び最小化を促すための委員会を設置し、月一 回以上開催していること。 ○関係条文 第二十二条の四 (略) 2 精神病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。 3 (略) 4 前項に規定する場合において、精神病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。 5 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合
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