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自主回収报告制度Q&A-东京都福祉保健局
平成26 年11 月作成
自主回収報告制度Q&A
1 自主回収報告制度の趣旨
Q1 自主回収の報告を義務づける理由は何か。
A1 自主回収報告制度は、事業者が実施する自主回収について、都が、都民に対してわかりやすく信頼のある情
報を提供することで、都民からの違反食品等の正確で迅速な回収を促進し、もって食品等による健康への悪影
響を未然に防止することを目的としている。
このような目的を達成するために、本制度では、自主回収に関する報告を事業者に義務づけている。
Q2 自主回収の報告内容を都が公表するのはなぜか。
A2 都が、事業者による自主回収について公表することにより、より多くの都民に周知することができ、回収の一層
の促進が期待される。また、都の公表を通じて、自主回収情報に積極的に取り組む事業者に対し、都民の信頼
が向上することも期待される。
Q3 自主回収するよう行政指導を受けた食品を回収する場合、報告義務はあるか。
A3 食品安全条例(以下「条例」という。)第23 条第1項では、特定事業者が法令に基づく命令又は書面による行政
指導を受けて実施する回収以外の自主的な回収に着手した場合、その報告を義務付けている。
なお、食品衛生法による命令あるいは書面による行政指導に基づく回収については、別途公表の定めがある
ため、本制度の対象外である。
2 制度概要
(1)特定事業者
Q1 食品衛生法に基づく固有記号を使用している販売者及びプライベートブランド商品に係る販売事業者に報告
義務があるのはなぜか。
A1 固有記号を使用する販売者及びプライベートブランド商品に係る販売事業者は、製造者とともに食品等の安全
性に一定の責任を有し、自主回収等の判断に関与する責務がある。このため、製造者と共に特定事業者として
報告義務を課している。
Q2 法人所在地が都外にあっても、営業所等が都内にある場合に報告義務を課すのはなぜか。
A2 都外に本社、製造所等を置く事業者であっても、都内に食品等を流通させていれば、その食品等の安全の確
保について、都民に対する責務がある。
1
このため、都内に何らかの事業拠点を設けて都内に食品等を流通させている事業者には、報告義務を課して
いる。
Q3 都内には倉庫のみである場合等も、報告は必要か。
A3 都内に事業所等が存在するのであれば、その事業者は特定事業者に該当するので、条例第23 条第1項各号
の要件を満たす自主回収を実施する場合、その回収について報告が必要である。
なお、設問の報告は、事業所等の管理者の責任において、当該事業所等を所轄する保健所等へ行わせること。
また、保健所等は、その報告内容について事業者の本部(本社、営業本部等)と予め十分に調整するよう、特定
事業者に対し、指導すること。
Q4 条例第23 条第2 項の「自ら生産・製造・輸入・加工した食品等を自らの施設・場所において、他の者を経ること
なく直接都民に販売することを主として営む者」とは具体的に何を指すのか。また、このような者に報告の義務
を課さない理由は何か。
A4 例えば、施設内で製造・加工した食品等を他者に卸売りをせずに同一施設の店頭で販売する者、自身が輸入
した食品等を他者に卸売りせずに自身の店舗でのみ販売する者、自身が栽培した農産物を農地併設の直売所
でのみ販売する者等が挙げられる。
このような販売方法がとられる食品等は、流通する地域が比較的限定されるため、ホームページ等による周知
を実施しなくとも、店頭告知等により、効果的な回収が可能であると考えられる。このため、このような者が実施する
回収については、制度の対象外である。具体的には、卸売りや支店への供給のない、店売りのみの豆腐店、ケー
キ店、ベーカリー等が該当する。
なお、自らが生産・製造・輸入・加工した食品等を、当該施設又は場所だけでなく、百貨店やスーパー内の自
店舗、自社の直営店等に配送し販売する者については、当該施設又は場所と販売する施設が異なるため、「自
らの施設・場所において、他の者を経ることなく直接都民に販売することを主として
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