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非化石似值取引场について-经济产业
資料3
非化石価値取引市場について
2016年11月9日
資源エネルギー庁
はじめに
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の
有効な利用の促進に関する法律」(高度化法)により、小売電気事業者は、自らの
調達する電気に対する非化石電源(再エネ、原子力)の比率(「非化石電源比
率」)を2030年度に44%以上とすることが求められている。
しかし、現在、卸電力取引所を経由した電気に関しては、非化石電源と化石電源の特
定がなされていないため、小売電気事業者にとって非化石電源比率を高める手段として
活用できず、本来の非化石価値が埋没しているといえる。
このような状況では、非化石電源を調達する手段が限定されており、特に取引所取引
の割合が比較的高い新規参入者にとっては、高度化法の目標達成が困難な面がある。
また、FIT電気の持つ環境価値については、現状、賦課金負担に応じて全需要家に均
等に帰属するものと整理されているが、国民負担の軽減を図る観点から、その価値を顕
在化するような制度設計の在り方についての更なる検討が求められている。
こうした状況を踏まえ、非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事
業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするとともに、FIT制度による国民負担の
軽減に資する新たな市場(非化石価値取引市場)を創設するにあたっての、基本的
な考え方を御議論いただきたい。
1
(参考)エネルギー供給高度化法
エネルギー供給高度化法は、エネルギーの安定供給・環境負荷の低減といった観点から、電気や
ガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対し、非化石エネルギー源の利用を拡大する
とともに、化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的としている。
2016年の告示にて、小売電気事業者に非化石電源比率目標を定めている。
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、
エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石
エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の
持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与すること
を目的とする。
非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断基準の全部改正 (経済産業省告示第112号)
1.非化石エネルギー源の利用の目標
[1] 電気事業者は、平成42年度において供給する非化石電源 (エネルギー源として法第2条第2項に規定する非化石エネル
ギー源(以下単に「非化石エネルギー源」という。)を利用する電源をいう。)に係る電気の量(他の者から調達した電気の量を含
み、他の電気事業者に供給した電気の量を除く。以下同じ。)の、供給する全ての電源による発電量に対する比率を44%以上と
することを目標とし、既に当該非化石電源比率の目標(以下「非化石電源比率目標」という。)を達成した電気事業者であっても、
非化石電源比率の更なる向上への努力を求める。(中略)なお、本目標の達成に当たっては、共同による達成を妨げない。
(中略)
[4] 非化石電源比率の目標到達に向けて、国は、毎年、事業者(複数の事業者で取組を行っている場合にあっては、当該複数
の事業者)の単位で、目標到達の状況と到達に向け適切な取組を行っているかを評価するものとする。加えて、定量的な中間評
価の基準を設け、評価を行うことで目標達成の確度を高める。
2
(参考)電気事業者の
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