第3编 土木工事共通编 - 茨城県.PDF

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第 3編 土木共通事項 第 3編 土木工事共通編 3-1 第 3編 土木共通事項 第 1章 総 則 第 1節 総 則 3-1-1-1 用語の定義 1.一般事項 土木工事にあっては、第1編の1-1-1-2 用語の定義の規定に加 え以下の用語の定 義に従 うもの とす る 2.段階確認 段階確認 とは、設計図書に示 された施工段階において、監督員が臨場等により、 出来形、品質、規格、数値等 を確認す ることをい う。 3.技術検査 技術検査 とは、茨城県土木部建設工事検査要領 に基づき行 うものをいい、請負代 金の支払いを伴 うものではない。 3-1-1-2 工程表 受注者 は、契約書第3条に規定す る工程表 を作成 し、監督員 を経 由して発注者 に提 出 しなければな らない。 3-1-1-3 現場技術員 受注者 は、設計図書で建設 コンサル タン ト等に委託 した現場技術員の配置が明示 さ れた場合 には、以下の各号によらなければな らない。 (1)受注者 は、現場技術員が監督員 に代わ り現場に臨場 し、立会等 を行 う場合には、 その業務 に協力 しなければな らない。また、書類 (計画書、報告書、データ、図 面等)の提出に際 し、説明を求められた場合はこれに応 じなければな らない。 (2)現場技術員は、契約書第9条に規定す る監督員ではな く、指示、承諾、協議及 び確認の適否等 を行 う権限は有 しないものである。ただ し、監督員か ら受注者 に 対す る指示または、通知等 を現場技術員 を通 じて行 うことがある。 また、受注者 が監督員 に対 して行 う報告または通知は、現場技術員 を通 じて行 うことができる。 3-1-1-4 支給材料及び貸与品 1.適用規定 土木工事にあっては、第1編の1-1-1-16 支給材料及び貸与品の規定に加 え以下の 規定による。 2.貸与機械の使用 受注者 は、貸与機械の使用にあたっては、別 に定める請負工事用建設機械無償貸 付仕様書によらなければな らない。 3-1-1-5 監督員による確認及び立会等 1.立会依頼書の提出 受注者 は設計図書に従 って監督員の立会が必要な場合は、あ らか じめ立会依頼書 を所定の様式により監督員 に提出 しなければな らない。 2.監督員の立会 監督員は、必要に応 じ、工事現場または製作工場において立会 し、または資料の 3-2 第 3編 土木共通事項 提出を請求できるもの とし、受注者 はこれに協力 しなければな らない。 3.確認、立会 いの準備等 立会の準備等受注者 は、監督員 による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機 材等の提供並びに写真その他資料の整備 をしなければな らない。 なお、監督員が製作工場において確認を行 う場合、受注者 は監督業務 に必要な設 備等の備 わった執務室を提供 しなければな らない。 4.確認及び立会の時間 監督員 による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内 とす る。ただ し、やむ を得ない理 由があると監督員が認 めた場合はこの限 りではない。 5.遵守義務 受注者 は、契約書第9条第2項第3 号、第13 条第2項または第14条第1 項 もしくは 同条第2 項の規定に基づき、監督員の立会を受 け、材料の確認を受 けた場合 にあっ ても、契約書第17条及び第31条に規定す る義務 を免れない もの とす る。 6.段階確認 段階確

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