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加工原料乳生产者补给交付金交付业务委托要纲-农畜产业振兴机构
加工原料乳生産者補給交付金交付業務委託要綱
〔平成15年10月1日〕
〔15農畜機第43号〕
改正 平成29年2月8日付け28農畜機第5426号
第1 趣旨
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、生乳の用途別取引数量等の確認を行うとともに、加工原料乳生産者補給交付金交付業務の円滑な実施を図るため、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書第253条第1項第5号の規定に基づき、その業務の一部をこの要綱の定めるところにより都道府県に委託するものとする。
第2 委託業務
機構が都道府県に委託する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生産者補給金交付事業に関する指導監督
(2) 指定生乳生産者団体(以下「指定団体」という。)が加工原料乳生産者補給交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき都道府県知事を経由して独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以下「理事長」という。)に提出する、次に掲げる書類の理事長への送付
ア 交付要綱第4第1項の四半期別生産者補給金交付計画書
イ 交付要綱第4第3項の生産者補給金交付計画変更届書
ウ 交付要綱第5の生産者補給交付金交付申請書
エ 交付要綱第6第2項の生産者補給交付金概算払請求書
オ 交付要綱第6第3項の生産者補給金概算払交付計算書
カ 交付要綱第7の生産者補給交付金交付決定変更承認申請書
キ 交付要綱第8第2項の生産者補給交付金支払請求書
ク 交付要綱第9の生産者補給金交付事業実績報告書
(3) 生乳取引数量等確認事務支援システムを用いた加工原料乳の数量の認定及び指定団体に対する数量認定書の交付並びに生乳の用途別取引数量等の確認及び数量確認通知書の交付
2 前項第3号の数量認定書及び数量確認通知書を交付したときは、遅滞なくその写しを理事長に送付するものとする。
3 都道府県知事は、交付要綱第9の実績報告書が同項に定める期限までに 提出されないときは、理事長にその旨を通知するものとする。
第3 委託の承諾
都道府県知事は、この要綱の定めるところにより、委託業務を受託しようとするときは、別紙様式第1号による承諾書を理事長に提出するものとする。
第4 委託費の支払
理事長は都道府県知事が第2に掲げる業務を実施するために必要な経費として、予算の範囲内において別に定める委託費を支払うものとする。
第5 委託費の請求
都道府県知事は、第4の委託費を請求しようとするときは、当該委託業務を完了した日から1月を経過した日までに別紙様式第2号の加工原料乳生産者補給交付金交付業務委託費実績報告書を理事長に提出するものとする。
第6 委託費の概算払
理事長は、必要があると認めるときは、第4の委託費について、概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとするときは、第3による承諾書の提出後すみやかに別紙様式第3号の加工原料乳生産者補給交付金交付業務委託費概算払請求書を理事長に提出するものとする。
第7 委託費の返還
理事長は、都道府県知事の委託費の支出が適当でないと認めたときは、委託費の全部もしくは一部を交付せず、または交付した委託費の全部または一部を返還させることがある。
第8 帳簿及び証拠書類
都道府県知事は、委託業務に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備保管するものとし、その保存期間は、当該業務終了の年度の翌年度から起算して5年間とする。
附 則(平成15年10月1日付け15農畜機第43号)
1 本要綱の制定に伴い加工原料乳生産者補給交付金交付業務委託要綱(昭 和41年4月23日41畜団第52号)は廃止する。
2 この要綱の制定前の加工原料乳生産者補給交付金交付業務委託要綱(昭 和41年4月23日41畜団第52号)による委託については、本要綱による委 託とみなす。
附 則(平成24年3月26日付け23農畜機第5008号)
この要綱は、平成24年3月26日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月8日付け28農畜機第5426号)
この要綱の改正は、平成29年2月8日から施行し、平成29年4月1日か ら適用する。
ただし、第1の改正については、平成28年10月1日から適用する。
別紙様式第1号
承諾書
番 号
年 月 日
独立行政法人農畜産業振興機構
理事長 殿
都道府県知事氏名 (印)
年 月 日付け 農畜機第 号をもって依頼があった加工原料乳生産者補給交付金交付事業に対する業務の委託については、下記の収支予算書により、加工原料乳生産者補給交付金交付業務委託要綱第3の規定に基づき受託します。
記
収支予算書(平成 年 月 日~平成 年 月 日)
項目 区分
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