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平成27年度道路附属物(道路标识照明灯)调査委托特记仕様书(案.doc
平成27年度
道路附属物(道路標識?照明灯)調査委託
特記仕様書(案)
平成27年 月
公益財団法人神奈川県都市整備技術センター
第1章 総則
(適用)
第1条 本特記仕様書は、○○(以下、「発注者」という。)が発注する「平成○○ 年度道路附属物(道路標識?道路照明施設?道路情報提供装置点検調査委託」に適用する。
2 本業務の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「神奈川県測量?調査?設計業務共通仕様書(平成24年8月)に基づいて実施するものとする。
(目的)
第2条 本業務は、○市町村が管理する道路附属物(道路標識?道路照明施設?道路情報提供装置)を対象に?点検調査?を実施し現状把握を行う事で、道路維持管理及び修繕の基礎資料を得ることを目的とする。なお、本業務を担当する管理技術者は、業務目的を的確に把握し、手戻りが生じることがないように細心の注意を払い、業務を遂行しなければならない。
(準拠する法令?基準等)
第3条 本業務を実施するにあたり、本業務の目的を把握し、合理的かつ効率的に業務を遂行すること。
2 準拠する法令及び基準等は、以下のとおりとする。
(1)道路法(昭和27年 法律第180号)
(2)道路法施行規則(昭和27年 建設省令第25号)
(3)神奈川県市町村版点検要領【道路附属物(道路標識、道路照明施設、道路情報提供装置)】(平成27年4月 公益財団法人神奈川県都市整備技術センター)
(4)その他、関係法令
(疑義等)
第4条 本業務の実施にあたり、本特記仕様書及び設計図書等に明示なき事項、または、疑義が生じた場合には、速やかに調査職員に申し出て、協議の上これを定めるものとする。
(業務計画)
第5条 受注者は、業務の実施に先立ち、あらかじめ実施計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。なお、路面調査の実施時期については、調査職員の承諾を得るものとする。
2 業務計画に照査技術者による照査計画を作成すること。
(貸与資料)
第6条 本業務の実施にあたり、以下の資料を貸与するものとする。受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書等を調査職員に提出し、資料の汚損、亡失等のないよう管理するものとする。
2 本業務完了後、貸与資料は、速やかに返納するものとする。
(1)道路施設台帳(平面図及び道路施設台帳関連資料)
(2)補修履歴に関する資料
(3)その他、当該業務を履行するにあたり、必要な関連資料
(管理技術者及び照査技術者)
第7条 管理技術者は、技術士(建設部門又は総合技術監理部門の建設)で登録されており、又は、RCCM(道路部門で登録されているもの)の資格を保有、又は、測量士でかつ公益財団法人神奈川県都市整備技術センターの実施した道路ストック点検技術講習会修了証の保有者とする。
2 照査技術者は、技術士(建設部門又は総合技術監理部門の建設)で登録されており、又は、RCCM(道路部門で登録されているもの)又は、測量士の資格を保有していること。
3 管理技術者は、照査技術者を兼務することができない。ただし、専任で有る必要はない。
(打合せ)
第8条 打合せ回数は、原則として初回、中間、最終成果品納入時の計3回行うものとし、該当市町村に対する打合せは、必要に応じて行うものとする。また、全体計画及びとりまとめの打合せ時には、管理技術者が立ち会うものとする。
(手直し)
第9条 受注者は、本業務が完了した後に、受注者の責に帰すべき理由による過失疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足、その他の処置を行わなければならない。
(関係官公庁との手続き)
第10条 本業務の履行にあたって必要な関係官公庁、その他に対する諸手続きが発生した場合は、受注者の責任において迅速に処理するものとする。
(諸法規の遵守について)
第11条 受注者は、業務履行にあたり、諸法規を遵守し業務の円滑な推進を図るとともに、諸法規の運営適用は、受注者の負担と責任において行わなければならない。
(交通安全管理)
第12条 本業務の履行にあたっては、交通状況を十分把握し、交通事故はもとより、第3者に危害並びに迷惑を及ぼさないよう、万全の処置を講じなければならない。なお、本業務に起因して第3者に損害を与えた場合には、受注者の責任において処置するものとする。
(履行期間)
第13条 本業務の履行期間は、契約の翌日から○○日とする。ただし、第9条によるものは、この限りでない。
(中間成果の提出)
第14条 業務履行中、調査職員より中間成果を求められた場合、速やかに提出するものとする。
(沿道環境)
第15条 本業務実施中、沿道の住民および道路利用者より苦情があった場合には、受注者において丁寧に対応するものとし、その結果を調査職員に
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