第4章附属施设点検4-1-岐阜県.PDF

第4章附属施设点検4-1-岐阜県.PDF

第4章 附属施設点検 4-1 点検内容 附属施設定期点検の内容は、附属施設の固定状況や腐食等利用者被害の可能性のある損傷箇 所を把握することを目的として行う点検である。 4-2 点検方法 附属施設点検の方法は、高所作業車等を用いて附属施設に近接し、原則として近接目視と打 音検査、触診検査により行うものとする。なお、点検により利用者被害を引き起こす可能性の 高い腐食・損傷が確認された場合は、ボルトの増し締め、対象器具の撤去、仮バンドによる落 下防止対策等の応急措置を行う。ただし、応急措置は点検使用器具により対応可能な範囲で実 施するものとする。点検者による応急措置が困難な場合は道路管理者に報告し、当該路線の全 面委託業者が点検期間中に応急措置を実施することとする。 4-3 実施体制 附属施設点検の実施体制は、本体工の定期点検(3-2-3)に準ずるものとする。 4-4 点検対象施設と損傷の種類 トンネル附属施設の点検対象は、覆工および面壁において施設の落下や転倒等による利用者 被害の可能性のある箇所とし、施設の動作や通電、通信等の機能面については点検の対象外と する。 (1)照明施設 照明施設は、坑内の灯具および照明

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