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中部地方建设局电线共同沟管理规程准则-内阁府冲绳总合事务局
平成13年3月5日制定
沖縄総合事務局電線共同溝管理規程(案)
(目的)
第1条 この規程は、沖縄総合事務局長(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝 に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年3月23日法律第39号、以 下「法」という)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する 事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関 する必要な事項を定め、電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるところによるものとする。
① 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道 路管理者が設ける施設をいう。
② 「管路部」とは、電線を管路材に収容する部分をいい、引込管?連係管路?分岐桝? 簡易トラフを含む。
③ 「特殊部」とは、分岐部、接続部及び地上機器部を総称していう。
④ 「附帯設備」とは、電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。
⑤ 「道路設備」とは、道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信 線等をいう。
⑥ 「占用物件」とは、電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。
⑦ 「占用者」とは、占用物件を設置及び管理している者をいう。
⑧ 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。
⑨ 「占用工事」とは、道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、 修繕、災害復旧及びその他管理に関する工事をいう。
なお、占用物件の新たな設置のための工事については、占用工事とは、区別される。
⑩ 「事務所長」とは、当該電線共同溝の管理を担当する事務所の長をいう。
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。
(台帳の作成及び保管)
第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という) を作成し、保管するものとする。
台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。
① 電線共同溝の規模及び構造
② 収容物件の敷設状況
③ 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日
④ 収容物件の管理者名、連絡先
⑤ その他必要事項
2 占用者は、道路管理者に申請して、台帳を閲覧することができる。
3 占用者は、自己に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、すみやかに道路管理者 に届け出なければならない。
(収容物件の明示)
第5条 道路管理者及び占用者は、特殊部に収容物件の管理者名、敷設年、電圧(電気事業法の 規程に基づいて設ける電線に限る。)を明示したプレート(プラスチック製同等品)を設 置すること。
プレートは、収容物件毎(ケーブル毎)に取り付け、容易に外れないよう取り付けなけ ればならない。
(構造及び収容計画に変更がある場合の措置)
第6条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕並びに災害復旧等を施行しようとすると き及び、新たに占用者が加入する等、収容物件に変更が生ずるときは、あらかじめ法第 10条、第11条の許可を受けた占用者と協議しなければならない。
(工事の承認)
第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときには、電線共同溝占用工事施行承認申請書 (別添様式-1)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第8条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさな いために必要な措置を講じなければならない。
2 占用者は占用工事等が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ道 路管理者及び他の占用者と協議し、必要に応じその立会を求めるものとする。
3 道路管理者が電線共同溝内において工事を施行する場合、他の収容物件に影響を及ぼす おそれがあるときは、あらかじめ関係する占用者と打合せを行うものとする。
4 占用工事に伴い、新たな附帯設備の設置が必要とな
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