国家补偿法.DOCVIP

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国家补偿法

国家補償法 国家賠償  →違法に対する補償(個人責任主義の精神による:過失無ければ責任無し)   不作為による国家賠償が多い   ex)薬害エイズ事件、道路事故、水害  損失補償   →適法な行政活動に対する補償   ex)土地収用など   公共性によって特別の犠牲を強いる場合、その負担を平等にする。   団体主義の精神による:公平  微妙な例 予防接種(公共衛生のため) 副作用によって損害賠償するか? この場合、医師に過失はない   →運が悪いだけで件数も少ないので、損失補償になる。    →特別の犠牲と解釈 道路騒音 →たまたま自分の家の横に道路。不可避の問題として扱う。 国家賠償法 国家賠償法制定の経緯(第一条と二条が重要) 国家無責任原則の克服(英米法と大陸法) →不法行為をした個人(公務員)の問題  →国は責任を負わない →公務員に支払能力がなく、救済できない (2)国家賠償法の成立(憲法17条が根拠) →誰が賠償するのか?   →国や地方公共団体  1条 公権力の行使、2条営造物責任 1-2国家賠償法1条  (1)責任の性質 (自己責任説と代位責任説)  代位責任→公務員の責任の成立を前提として、国が責任を肩代わり(個人的責任主義)  自己責任→国自身が負う(税金で)負担の平等      無過失責任ではない→公務員の過失ではなく、公務の欠陥があった場合に成立  日本は代位責任主義をとる(英米法的) 問題→誰がやったかわからないとき    デモ隊と衝突したときなど   →自己責任の考え方に転換して考える。条文は代位責任だが、本質は自己責任    →不法行為をした公務員を特定する必要は無い(判例) (2)公権力の行使(国家賠償法1条の要件  P.234)  ①公権力の行使たる職務-国家賠償法1条の適用範囲   ?狭義説(権力的作用のみ)あまり使われない。行政事件訴訟法はこれ   ?広義説 権力的作用(命令許可不許可)、非権力的作用(サービス行政)+行政指導   ?最広義説 権力作用、非権力作用、私経済的作用(私人と同じ領域、私法の適用可)  判例は広義説   私経済作用には民法715条Ⅰを適用(選任監督免責が適用される)   ex)国立病院(独立行政法人化)の医療過誤は民法になる。  ②行政作用以外の公権力の行使  (ア)立法作用  →意見の法律の制定、放置  判例:在宅投票制廃止違憲判決(百Ⅱ149)   国家賠償法1条違反だが憲法の一義的な文言に反したわけではない  判例:熊本地 平成13年5月11日   ハンセン病判決  らい予防法が隔離政策をとっていることが人権侵害  S28 新らい予防法→強制隔離の継続、外出制限(H8まで継続、S35以降は違法性が明確)  →数十年放置した責任を問う   →違法   ☆→立法行為を公権力の行使と認める。 (イ)司法作用 →間違った判決によって不利益を受けた場合 →三審制は「司法は間違いうる」という事実を内包している →再審で解消すればよい、が訴訟費用の問題がある 判例:昭和57年 3月12日 百2 150  →可能性としてはある   →不当、または違法な目的で裁判したときは国賠法の対象    →普通有り得ない (ウ)その他  判例:昭和57年 7月15日郵便貯金目減り(インフレによる)   →政府の経済政策が誤ったから    →却下(そんなこと認めたらみんなに払わなければならない)    →政治的責任であるが、違法性はない(政策判断) (3)公務員の職務行為 ①公務員  (民法715条 被用者、使用者責任にあたるか?)  免責→専任監督義務の履行   公務員とは?  国家公務員法  地方公務員法   半国家的団体(特殊法人の職員)独立行政法人の職員も同じ   →身分的には公務員ではないが、公務員並(国賠法一条適用可) →公権力を授権されているから、公権力の行使も可能  独立行政法人→公務員並、非公務員型  国立大学法人→非公務員型(国賠法が適用できるかどうかは事例が無い) ②加害公務員の特定 ?大臣の決定による ?制度的決定、機構的決定による(国賠法理念) →過失が無くても、大臣が責任を負う。(民事の場合) 刑事の場合はどうなるか? 判例:薬害エイズ事件  アメリカからの血液製剤輸入を止められなかった。  →厚生省の課長に責任   →業務上過失致死罪  →大臣の責任にはならなかった。制度的決定ではない   →どちらかと言えば、自己責任? 判例;東京地昭和39年6月19日  機動隊vsデモ隊  →デモ隊がけがしたのは機動隊の責任  →所轄部署がわかればそれ以上特定しなくて良い   →特定不用、すなわち自己責任の否定。 ③加害行為の特定 判例:昭和57年4月1日 百2 141 一

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