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国家补偿法
国家補償法
国家賠償
→違法に対する補償(個人責任主義の精神による:過失無ければ責任無し)
不作為による国家賠償が多い
ex)薬害エイズ事件、道路事故、水害
損失補償
→適法な行政活動に対する補償
ex)土地収用など
公共性によって特別の犠牲を強いる場合、その負担を平等にする。
団体主義の精神による:公平
微妙な例
予防接種(公共衛生のため)
副作用によって損害賠償するか?
この場合、医師に過失はない
→運が悪いだけで件数も少ないので、損失補償になる。
→特別の犠牲と解釈
道路騒音
→たまたま自分の家の横に道路。不可避の問題として扱う。
国家賠償法
国家賠償法制定の経緯(第一条と二条が重要)
国家無責任原則の克服(英米法と大陸法)
→不法行為をした個人(公務員)の問題
→国は責任を負わない
→公務員に支払能力がなく、救済できない
(2)国家賠償法の成立(憲法17条が根拠)→誰が賠償するのか?
→国や地方公共団体
1条 公権力の行使、2条営造物責任
1-2国家賠償法1条
(1)責任の性質 (自己責任説と代位責任説)
代位責任→公務員の責任の成立を前提として、国が責任を肩代わり(個人的責任主義)
自己責任→国自身が負う(税金で)負担の平等
無過失責任ではない→公務員の過失ではなく、公務の欠陥があった場合に成立
日本は代位責任主義をとる(英米法的)
問題→誰がやったかわからないとき
デモ隊と衝突したときなど
→自己責任の考え方に転換して考える。条文は代位責任だが、本質は自己責任
→不法行為をした公務員を特定する必要は無い(判例)
(2)公権力の行使(国家賠償法1条の要件 P.234)
①公権力の行使たる職務-国家賠償法1条の適用範囲
?狭義説(権力的作用のみ)あまり使われない。行政事件訴訟法はこれ
?広義説 権力的作用(命令許可不許可)、非権力的作用(サービス行政)+行政指導
?最広義説 権力作用、非権力作用、私経済的作用(私人と同じ領域、私法の適用可)
判例は広義説
私経済作用には民法715条Ⅰを適用(選任監督免責が適用される)
ex)国立病院(独立行政法人化)の医療過誤は民法になる。
②行政作用以外の公権力の行使
(ア)立法作用
→意見の法律の制定、放置
判例:在宅投票制廃止違憲判決(百Ⅱ149)
国家賠償法1条違反だが憲法の一義的な文言に反したわけではない
判例:熊本地 平成13年5月11日
ハンセン病判決
らい予防法が隔離政策をとっていることが人権侵害
S28 新らい予防法→強制隔離の継続、外出制限(H8まで継続、S35以降は違法性が明確)
→数十年放置した責任を問う
→違法 ☆→立法行為を公権力の行使と認める。
(イ)司法作用
→間違った判決によって不利益を受けた場合
→三審制は「司法は間違いうる」という事実を内包している
→再審で解消すればよい、が訴訟費用の問題がある
判例:昭和57年 3月12日 百2 150
→可能性としてはある
→不当、または違法な目的で裁判したときは国賠法の対象
→普通有り得ない
(ウ)その他
判例:昭和57年 7月15日郵便貯金目減り(インフレによる)
→政府の経済政策が誤ったから
→却下(そんなこと認めたらみんなに払わなければならない)
→政治的責任であるが、違法性はない(政策判断)
(3)公務員の職務行為
①公務員
(民法715条 被用者、使用者責任にあたるか?)
免責→専任監督義務の履行
公務員とは?
国家公務員法
地方公務員法
半国家的団体(特殊法人の職員)独立行政法人の職員も同じ
→身分的には公務員ではないが、公務員並(国賠法一条適用可)
→公権力を授権されているから、公権力の行使も可能
独立行政法人→公務員並、非公務員型
国立大学法人→非公務員型(国賠法が適用できるかどうかは事例が無い)
②加害公務員の特定
?大臣の決定による
?制度的決定、機構的決定による(国賠法理念)
→過失が無くても、大臣が責任を負う。(民事の場合)
刑事の場合はどうなるか?
判例:薬害エイズ事件
アメリカからの血液製剤輸入を止められなかった。
→厚生省の課長に責任
→業務上過失致死罪
→大臣の責任にはならなかった。制度的決定ではない
→どちらかと言えば、自己責任?
判例;東京地昭和39年6月19日
機動隊vsデモ隊
→デモ隊がけがしたのは機動隊の責任
→所轄部署がわかればそれ以上特定しなくて良い
→特定不用、すなわち自己責任の否定。
③加害行為の特定
判例:昭和57年4月1日 百2 141
一
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