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- 2017-11-08 发布于湖北
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第1課 危険物の定義
消防法による危険物の定義
危険物の品名と指定数量
ここでいう危険物とは、消防法に定められた危険物をいいます?
核燃料や銃刀または毒物?劇物も危険な物品ですが、ここでは扱いません?次の表に掲げる「発火性または引火性のある物品、燃焼の起因となるか促進させる物品」を、危険物として扱います?
なお、それぞれの危険物について「指定数量」が定められており、これを超えて貯蔵または取扱う際には法の規制が厳しくなります。
別表第三 危険物の規制に関する政令(第一条の十一関係)
類 別 品 名 性 質 指定数量 第一類 第一種酸化性固体 キログラム
50 第二種酸化性固体 300 第三種酸化性固体 1,000 第二類 硫化りん キログラム
100 赤りん 100 硫黄 100 第一種可燃性固体 100 鉄粉 500 第二種可燃性固体 500 引火性固体 1,000 第三類 カリウム キログラム
10 ナトリウム 10 アルキルアルミニウム 10 アルキルリチウム 10 第一種自然発火性物質及び禁水性物品 10 黄りん 20 第二種自然発火性物質及び禁水性物品 50 第三種自然発火性物質及び禁水性物品 300 第四類 特殊引火物 リットル
50 第一石油類 非
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