企业年金分野.PDF

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企业年金分野

3.企業年金分野 企業年金(1) 企業型確定拠出年金における掛金の本人拠出の容認  企業型確定拠出年金の掛金については、事業主からの拠出しか認められ 規制の現状 ず、本人拠出ができない。  企業型確定拠出年金の掛金について、事業主の拠出に加えて本人拠出が 要望内容 可能となるよう措置すべきである。  確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自助努力、自己責任の意識醸成を支援す るためには、本人拠出ができる仕組みが必要である。また、財形年金制度から 要望理由 の移行を進める観点からも本人拠出が求められる。本人拠出を認めることによ り利便性が向上し、制度普及にも資する。 根拠法令等 確定拠出年金法第19条 制度の所管官庁 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 及び担当課 企業年金(2) 掛金の拠出限度額の引上げ  企業型確定拠出年金の拠出限度額は、①企業年金に加入していない場合月 額4万6千円、②企業年金に加入している場合月額2万3千円である。同様に、 規制の現状 個人型確定拠出年金については、①自営業者の場合月額6万8千円②企業年 金、企業型確定拠出年金のない企業の従業員の場合月額1万8千円となって いる。 要望内容  拠出限度額を大幅に引き上げるべきである。  確定拠出年金における掛金の拠出限度額は、2004年改正により厚生年金基 金の上乗せ部分の望ましい給付水準を掛金ベースに置き換えた金額に引き上 げられたが、老後の安定した生活を保障するには十分ではなく、また、退職一 要望理由 時金制度からの移行を促進する観点からも十分ではない。自助努力、自己責 任による老後の生活保障の確保を支援するためには、拠出限度額を大幅に引 き上げるべきである。これにより、利便性が向上し、退職金の代替で制度普及 にも資する。 確定拠出年金法第20条、第69条 根拠法令等 確定拠出年金法施行令第11条、第36条 制度の所管官庁 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 及び担当課 企業年金(3) 中途引出し要件の緩和 ①個人型確定拠出年金において、脱退一時金を受給できる要件は、通算拠出 期間が3年以下の場合または資産額が50万円以下で制度上掛金を納められな 規制の現状 い場合となっている。 ②60歳未満の加入者で給付を受けられるのは、高度障害(障害給付金)、死亡 (死亡一時金)の要件を満たした場合に限られている。  将来的には、退職時の脱退一時金について、年齢到達要件および資産額の 大小にかかわらず支給を可能とすべきである。そのためにも、まず以下につい て早急に実施すべきである。 ①脱退一時金を受給できる要件の緩和(例えば確定給付企業年金法施行規 要望内容 則第30条と同様な一時金選択が可能な特別条件の一部の容認、及び少額の 脱退一時金の拡充) ②経済的困窮状態にある加入者の個人別管理資産の取り崩し、もしくは個人 別管理資産を担保とした借入の容認  2005年10月の改正以降においても、非常に厳しい中途

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